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通達:労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部を改正する件について

 

労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部を改正する件について

平成27年12月25日基発1225第11号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)の施行に伴い、昭和35年労働省告示第10号(労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件。以下「告示」という。)について、今般下記のとおり見直しを行ったので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

 

1 改正の趣旨

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成27年厚生労働省令第150号)における労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)等の改正の内容について、平成27年9月29日付け基発0929第9号により通知したとおり、個人番号を利用する事務について、個人番号を取得するために、請求様式に個人番号記載欄を追加することとした。

2 改正の内容

告示様式第10号、第12号、第13号、第16号の2、第16号の7、第16号の8及び第19号について、個人番号記載欄の追加を行うとともに、請求人が社会保険労務士に手続を委託した場合に、そのことを確認するチェックボックスを追加する等所要の措置を講じた。

また、告示様式第4号、第6号、第16号の2の2、第16号の4、第18号(1)、第18号(2)及び第18号(3)について、社会保険労務士の氏名等の記入欄を追加する等所要の措置を講じた。

3 事務取扱い上の注意

この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

また、具体的な取扱いについては、平成27年12月24日に発出した「労災保険給付個人番号利用事務処理手引」を参照されたい。

4 施行年月日

平成28年1月1日