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通達:労働者災害補償保険法の適用を受けない者に係る健康管理手帳の健康診断費用及び受診旅費の請求先について

 

労働者災害補償保険法の適用を受けない者に係る健康管理手帳の健康診断費用及び受診旅費の請求先について

平成27年10月20日基安労発1020第1号

(都道府県労働局労働基準部健康主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

 

独立行政法人造幣局の職員であった者で労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第67条第1項に規定されている健康管理手帳(以下「健康管理手帳」という。)を所持するに至った者の健康診断の実施等については、平成27年10月20日付け基発1020第1号「健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施の運営の一部改正について」(以下「局長通知」という。)により指示されたところである。

今般の局長通知の改正部分に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用事業場以外の事業場において有害業務に従事したことにより、健康管理手帳を所持するに至った者に関する健康診断費用及び受診旅費の具体的な請求先については、別添のとおりであるので、遺漏なきよう期されたい。

 

[別添]

○旧郵政職員に係る健康診断費及び受診旅費の請求先

請求先名

担当部署名

所在地

電話番号

日本郵政株式会社

人事部厚生企画室

〒100―8798

千代田区霞が関1―3―2

03―3504―4240

日本郵便株式会社

人事部 厚生・保健担当

〒100―8798

千代田区霞が関1―3―2

03―3504―9897

株式会社ゆうちょ銀行

人事部厚生担当

〒100―8798

千代田区霞が関1―3―2

03―3504―9641

株式会社かんぽ生命保険

人事部福利厚生担当

〒100―8798

千代田区霞が関1―3―2

03―5532―9759

○造幣局職員に係る健康診断費及び受診旅費の請求先

請求先名

担当部署名

所在地

電話番号

独立行政法人造幣局

総務部職員課

〒530―0043

大阪市北区天満1―1―79

06―6351―6195