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通達:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令について

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令について〔石綿による健康被害の救済に関する法律〕

平成27年9月29日基発0929第9号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成27年厚生労働省令第150号)において、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)、労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第39号)について、今般下記のとおり見直しを行ったので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

 

1 改正の趣旨

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)により、個人番号及び法人番号を活用することで、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようになるとともに、国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようになる。

今般、番号利用法が、本年10月以降、順次施行されていくことを踏まえ、労働者災害補償保険制度において、個人番号の取得・確認を行うため、規定の整備を行うとともに、個人番号制度の導入に伴い、従来、提出を義務付けていた添付書類の省略を可能とすること等、所要の規定の整備を行う。

2 改正の内容

(1) 労働者災害補償保険法施行規則について

① 記載事項への個人番号の追加等

障害(補償)給付、遺族(補償)年金及び傷病(補償)年金の請求等における記載事項に個人番号を追加するとともに、年金たる保険給付の受給権者が個人番号に変更があった場合等にその旨を届け出なければならないこととした(労働者災害補償保険法施行規則第14条の2第1項、第15条の2第1項、第15条の3第1項、第15条の4第1項、第18条の2第2項及び第21条の2第1項)。

また、地方公共団体情報システム機構から、機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、住民票等の添付書類を省略できることとした(労働者災害補償保険法施行規則第10条第3項、第21条第2項及び第21条の2第4項)。

② 情報提供ネットワークシステムを利用した添付書類の省略

情報提供ネットワークシステムを利用し、特定個人情報の提供を受けることができるときは、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)等に基づく年金たる給付の支給額を証明することができる書類等の添付書類を省略できることとした(労働者災害補償保険法施行規則第14条の2第4項、第15条の2第3項、第18条の2第4項、第21条第3項及び第21条の2第4項)。

(2) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について

保険関係成立届・労働保険事務等処理委託届・任意加入申請書(様式第1号)及び概算保険料申告書・増加概算保険料申告書・確定保険料申告書(様式第6号)について法人番号を記載する欄を追加した。

(3) 労働者災害補償保険特別支給金支給規則について

障害特別支給金、遺族特別支給金、傷病特別支給金、障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金の申請における記載事項に個人番号を追加した(労働者災害補償保険特別支給金支給規則第4条第4項、第5条第4項、第5条の2第2項、第7条第3項、第9条第3項、同条5項、同条6項及び第11条第2項)。

(4) 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則について

一般拠出金申告書(様式第1号)及び労働保険事務等処理委託届(様式第7号)について法人番号を記載する欄を追加した。

3 関係告示の改正等

番号利用法の施行に伴う今後の事務の取り扱いについては、別途指示する。

また、労働者災害補償保険法施行規則及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の改正に伴い、昭和35年労働省告示第10号(労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件)について、様式第10号、第12号、第13号、第16号の2、第16号の7、第16号の8及び第19号に個人番号を追加する等の改正を予定しているが、当該改正及び当該改正に係る今後の事務の取扱いについては、別途指示する。

4 施行年月日

記の2の(1)①、(2)、(3)、(4)については、番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)、記の2の(1)②については番号利用法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行することとする。