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通達:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準に係る関係通達の一部改正について

 

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準に係る関係通達の一部改正について

平成27年8月12日基発0812第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

自動車運転者の労働時間等の労働条件については、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号、以下「改善基準告示」という。)、平成元年3月1日付け基発第92号「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について」(以下「特例通達」という。)、同日付け基発第93号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」及び平成9年3月11日付け基発第143号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について」(以下「143号通達」という。)により、その改善を図ってきたところである。

今般、下記のとおり改善基準告示に係る関係通達の改正を行い、平成27年9月1日から適用することとしたので、その取扱いについて遺漏なきを期されたい。

 

1 改正の趣旨

改善基準告示におけるフェリー乗船時の拘束時間及び休息期間については、これまで特例通達において、乗船時間のうち2時間(乗船時間が2時間未満の場合には、その時間)について拘束時間として取り扱い、その他の時間については休息期間として取り扱うものとしてきた。しかしながら、近年フェリー会社による乗船サービスの広がり等に伴って、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)が乗船後に作業を行うケースが少なくなってきているなど、一部、トラック運転者の作業実態と乖離を生じている状況が認められる。

このため、トラック運転者のフェリー乗船時間を原則として休息期間として取り扱うものとし、改善基準告示に係る関係通達について所要の整備を行うものである。

2 改正の内容

トラック運転者のフェリー乗船時間を原則として休息期間として取り扱うものとし、改善基準告示に係る特例通達及び143号通達の一部を改正する。

(1) 特例通達の主な改正点

トラック運転者のフェリー乗船時間を原則として休息期間として取り扱うものとしたこと。

なお、バスの運転者のフェリー乗船時間は従前どおり。

(2) 143号通達の主な改正点

特例通達の改正に伴い所要の整備を行ったこと。

3 改善基準告示に係る関係通達の一部改正

改善基準告示に係る特例通達及び143号通達の一部を別紙<編注:略>の新旧対照表のとおり改正する。

 

別紙<編注:略>