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労働契約法の「無期転換ルール」の定着に当たって留意すべき事項について
平成27年8月7日地発0807第4号・基政発0807第1号・基監発0807第1号・職公発0807第1号・職首発0807第1号・職政発0807第1号・職派企発0807第1号/職雇企発0807第1号
(都道府県労働局総務部長・労働基準部長・職業安定部長あて厚生労働省大臣官房地方課長、労働基準局労働条件政策課長、監督課長、職業安定局公共職業安定所運営企画室長、首席職業指導官、雇用政策課長、派遣・有期労働対策部企画課長、雇用開発部雇用開発企画課長通知)
労働契約法の「無期転換ルール」の定着については、平成27年8月7日付け地発0807第3号、基発0807第1号、職発0807第1号「労働契約法の『無期転換ルール』の定着について」(以下「局長通達」という。)により、指示されたところであるが、実施に当たっては下記に留意の上、効果的な周知啓発を行っていただくようお願いする。
記
1 局長通達第2の1の(2)【労働局内の連携】関係
無期転換の推進は、非正規雇用労働者の雇用の安定、正社員化や多様な正社員制度の普及が促進されることから、正社員転換、雇用管理改善などの取組における要請等の機会に合わせて、無期転換ルールを周知啓発することが考えられる。
また、周知啓発にあたっては、下記2で記載の事項を参考に、都道府県労働局(以下「局」という。)内の関係部署の役割分担を明確化しておくなどにより、総務部・労働基準部・職業安定部において連携の上、効率的・効果的に実施するよう工夫すること。
なお、連携にあたり後述のリーフレットの配布など局内で調整が必要な事項については、労働基準部が中心となって対応すること。
2 局長通達第2の2の(3)【局、労働基準監督署や公共職業安定所における周知啓発】関係
局、労働基準監督署(以下「署」という。)や公共職業安定所(以下「所」という。)においては、以下に記載の事項を参考に無期転換ルールの周知啓発に努めること。
また、周知の際は、無期転換ルールの内容をまとめたリーフレット及び企業における取組事例をまとめた既存のパンフレット※(以下「リーフレット等」という。)を近日中に各局・各署所あて送付することとしているのでこれを活用すること。
併せて、局長通達で示した点検票を各事業主や雇用管理担当者(以下「事業主等」という。)に対して手交し、各事業主等による点検票への記載を通じて、無期転換ルールへの理解を促すこと。
なお、労働契約法に係る相談時において無期転換ルールを説明している場合は点検票の手交は省略して差し支えない。
(1) 窓口における周知啓発
実施主体 |
実施内容 |
局 総務部 |
・総合労働相談コーナーにリーフレット等を置き、労働契約法に係る相談時において、これらを活用し周知啓発を行うこと。 |
局 労働基準部 |
・窓口にリーフレット等を置き、労働契約法に係る相談時において、これらを活用し周知啓発を行うこと。 |
署 |
・窓口にリーフレット等を置き、労働契約法に係る相談時において、これらを活用し周知啓発を行うこと。 ・窓口において労働基準関係法令に係る各種届出等を行う各事業主等に対し、リーフレット等を配布すること。 |
所 |
・求人窓口において有期雇用の求人を行う事業主に対し、リーフレット等を配布すること。 |
※既存のパンフレットとは「有期労働契約者の円滑な無期転換のために」を指すもの。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000043248.pdf
(2) 説明会、集団指導等における事業主に対する周知啓発
実施主体 |
実施内容 |
局 労働基準部 |
・出席を予定する労働基準関係団体や中小企業団体等が開催する説明会において、リーフレット等を活用し、周知啓発を行うこと。 ・出席を予定する都道府県又は市が開催する介護事業者向け説明会において、リーフレット等を活用し、周知啓発を行うこと。 ・一般労働条件の確保を主眼とする説明会、集団指導において、リーフレット等を活用し、周知啓発を行うこと。 ・局職業安定部が非正規雇用労働者を雇用する事業主等を対象として開催する非正規雇用労働者の正社員化等の取組促進のための事業主向けセミナーにおいて、リーフレット等を活用し、周知啓発を行うこと。 |
署 |
・出席を予定する労働基準関係団体が開催する説明会において、リーフレット等を活用し、周知啓発を行うこと(局労働基準部が出席するものを除く。)。 ・出席を予定する都道府県又は市が開催する介護事業者向け説明会において、リーフレット等を活用し、周知啓発を行うこと。 (局労働基準部が出席するものを除く。) ・一般労働条件の確保を主眼とする説明会、集団指導において、リーフレット等を活用し、周知啓発を行うこと。 |
(3) 個別訪問による事業主に対する周知啓発
実施主体 |
実施内容 |
局 労働基準部 |
・働き方・休み方改善コンサルタントによるコンサルティング時において、リーフレット等を活用し、周知啓発を行うこと。 |
署 |
・監督指導において、リーフレット等を活用し、周知啓発を行うこと(原則として、申告監督等を除く。)。 |
局 職業安定部 |
・雇用管理改善指導等の事業所訪問時において、リーフレット等を配布すること。 |
所 |
・雇用管理改善指導や求人者支援等の事業所訪問時において、リーフレット等を配布すること。 |
(4) 地方労働審議会等における説明・周知
実施主体 |
実施内容 |
局総務部 |
・地方労働審議会において、審議会委員に対し、リーフレット等を配布し、無期転換ルールの説明を行い、事業主、労働者への周知依頼に努めること。 ・労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会(※)の構成員に対し、無期転換ルールの説明を行い、各構成員の相談窓口における、リーフレット等を活用した周知啓発を依頼すること。 |
※平成13年9月19日付け厚生労働省発地第133号「個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会の開催について」による「個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会」をいう。
(5) 参考事項
本省においては、以下の交付金事業を通じて、無期転換ルールの周知啓発を行うこととしているので参考にされたい。
交付金事業名 |
実施内容 |
雇用管理改善等援助事業 |
公益財団法人介護労働安定センターによる雇用管理の改善に関する事業所訪問時において事業主に対し、リーフレットを配布する。 |