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通達:事業附属寄宿舎規程の一部改正について

 

事業附属寄宿舎規程の一部改正について

平成27年6月1日基発0601第6号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

事業附属寄宿舎規程の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第107号)が平成27年5月28日に公布され、同年6月1日から施行されることとなった。

上記省令による改正後の事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号。以下「規程」という。)の内容等については下記のとおりであるので、了知の上、その施行に遺憾なきを期されたい。

 

1 改正の趣旨

建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)において、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第27条第1項が改正され、特殊建築物(法第2条第2号に規定する特殊建築物をいう。以下同じ。)のうち、事業附属寄宿舎を含む特殊建築物の一部に関して木造建築関連基準が見直されたことにより関係規定が整備されたことに伴い、規程について所要の整備を行うものである。

2 改正の内容

(1) 改正前の規程の規定

規程第9条第1項は、事業附属寄宿舎における寝室について、地下又は建物の3階以上に設けてはならないとしているが、改正前の規程第9条第2項においては、建物が以下のいずれかに該当する場合には、規程第9条第1項の規定にかかわらず、寝室を建物の3階以上(ロに該当する場合にあっては3階に限る。)に設けることができることとされていた。

イ 耐火建築物(法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。)

ロ 準耐火建築物(法第2条第9号の3イに規定する準耐火建築物をいう。)であって建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「施行令」という。)第115条の2の2第1項に規定する技術的基準に該当する場合

(2) 規程の改正内容

今般、法第27条第1項が改正されたことに伴い、事業附属寄宿舎の建物のうち3階以上に寝室を設けるものについては、以下のいずれにも該当するものとしたものである。

イ 主要構造部(法第2条第5号に規定する主要構造部をいう。)が、施行令第110条各号に掲げる技術的基準のいずれかに適合するもので、法第27条第1項に規定する主要構造部に係る国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

ロ 施行令第110条の2各号に掲げる外壁の開口部に、法第27条第1項に規定する防火設備を設けたものであること。

(i) 主要構造部について

改正後の規程第9条第2項第1号(上記イ)は、事業附属寄宿舎の主要構造部について規定するものであり、同号の「法第27条第1項に規定する主要構造部に係る国土交通大臣が定めた構造方法」については、別添1の建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成27年国土交通省告示第255号。以下「告示」という。)第一において定められているとおりである。すなわち、特殊建築物の主要構造部の構造方法について、

・ 改正前の法第27条第1項の規定により、従来、耐火建築物としなければならないものとされていたものは、従来どおり、その主要構造部が法第2条第9号の2イ(1)又は(2)のいずれかに該当するものとすること

・ 改正前の法第27条第1項ただし書の規定により、従来、耐火建築物とすることを要しないものとされていたものは、従来どおり、その主要構造部が改正前の施行令第115条の2の2第1項に規定する技術的基準(施行令第112条第1項に規定する一時間準耐火基準(一時間を超える耐火性能を確保する基準))等に適合する準耐火構造であるものとすること

とされているものである。

このように、従来、耐火建築物としなければならないものとされていたもの及び耐火建築物とすることを要しないものとされていたものについては、その基準が変わるものではないが、今般、法第27条第1項の改正により、新たに主要構造部の構造方法について国土交通大臣の認定を受けたものも、3階以上又は3階に寝室を設けることができることとなったものである。

(ii) 外壁の開口部(延焼のおそれのある部分)

改正後の規程第9条第2項第2号(上記ロ)は、事業附属寄宿舎の外壁の開口部の延焼のおそれのある部分における防火設備について規定するものであり、改正後においても、従来どおり、耐火建築物及び準耐火建築物に求められていた防火設備を要することとされているものであるが、今般、法第27条第1項の改正により、主要構造部の構造方法について国土交通大臣の認定によることとした事業附属寄宿舎は、他の外壁の開口部から火炎が到達するおそれがあるものとして、告示の第三で定める設備を設けなければならないこととなったものである。