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通達:「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」の設置について

 

「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」の設置について

平成27年5月11日基発0511第3号・国自貨第13号

(都道府県労働局長・地方運輸局長等あて厚生労働省労働基準局長・国土交通省自動車局長通知)

 

本年4月3日に閣議決定された「労働基準法等の一部を改正する法律案」においては、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、平成31年4月から、中小企業への猶予措置を廃止することとしているところ、中小企業において特に長時間労働者比率が高い業種を中心に、関係行政機関や業界団体等との連携の下、長時間労働の抑制に向けた環境整備を進める必要がある。

このうち、トラック運送業においては、総労働時間が長く、また、荷主都合による手待ち時間などの実態があり、トラック運送事業者のみの努力で長時間労働を改善することが困難な状況にあることから、長時間労働の抑制に向けた環境整備を進める必要がある。

このため、別添ロードマップに基づき、学識経験者、荷主、トラック運送事業者、行政機関(厚生労働省・国土交通省)などにより構成される協議会を中央及び各都道府県に設置し、実態調査・パイロット事業・長時間労働改善ガイドラインの策定等を行うことにより、関係者が一体となって、長時間労働の抑制とその定着を図っていくこととしている。

ついては、下記の点に留意の上、都道府県労働局、運輸支局及び地方トラック協会の連携により、速やかに各都道府県の協議会(以下「地方協議会」という。)設置に向けた準備に着手し、設置・運営に万全を期されたい。

なお、地方協議会には、都道府県労働局長、地方運輸局長が委員として参加すること。

 

1.地方協議会においては、一般論を取り上げるのではなく、都道府県における具体的な長時間労働の実態を捉え、それを根本的に改善していくことを目的として取り組むこと。

2.地方協議会においては、経済団体代表等の他に、各都道府県における主要な荷主企業を協議会に加えること。

3.都道府県労働局及び運輸支局は、必要な関係者が協議会やそれに基づく取組に参加するよう、連携して必要な対応を行うこと。

 

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