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通達:法令名

 

「今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方について」の一部改正について

平成27年4月10日(基発0410第2号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働時間等設定改善関係業務については、平成23年4月1日付け基発0401第17号「今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方について」(以下「業務通達」という。)に基づき、週の労働時間が60時間以上の雇用者の割合を5%、年次有給休暇取得率を70%とする政府目標の達成に向けて、長時間労働の抑制及び年次有給休暇の取得促進に取り組んできたところである。

しかしながら、週の労働時間が60時間以上の雇用者の割合は、低下傾向にあるものの、依然として1割弱で推移しており、また、年次有給休暇の取得率も、近年5割を下回る水準で推移しており、政府目標の達成に向けて一層の取組が求められている状況にある。

このため、「『日本再興戦略』改訂2014」(平成26年6月24日閣議決定)において、「新たに講ずべき具体的施策」として「働き方改革の実現」が掲げられ、その具体策として「働き過ぎ防止のための取組強化」が明記されるなど、長時間労働対策の強化が政府の喫緊かつ重要な課題となっている。

加えて、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする「過労死等防止対策推進法」(平成26年法律第100号)が平成26年11月1日に施行されたところである。

また、我が国の急速な少子高齢化の進展に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、それぞれの地域で住みよい環境を確保することを目的とする「まち・ひと・しごと創生法」(平成26年法律第136号)が平成26年11月28日に施行されたところである。

厚生労働省においても、平成26年9月30日に厚生労働大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本部」を設置し、さらに、各都道府県労働局に「働き方改革推進本部」を設置するなど、省を挙げて長時間労働対策の推進に取り組んでいるところである。

このような状況から、「長時間労働の抑制」と「年次有給休暇の取得促進」を一層推進していく必要がある。

以上の観点を踏まえ、業務通達の「記」以下を別添1のとおり改正するので、了知の上、引き続きその積極的な推進に努められたい。

また、本省において、別添2のとおり都道府県知事に対し協力を依頼しており、貴職においても、都道府県と連携を図りつつ推進されたい。

なお、中小企業事業主団体を対象とする労働時間等設定改善推進助成金については、平成26年度限りで廃止した。

 

[別添1]

第1 長時間労働の抑制と年次有給休暇の取得促進など仕事と生活の調和の実現に向けた社会的気運の醸成

1 仕事と生活の調和に関する広報啓発活動の積極的な展開

仕事と生活の調和についての社会的気運の醸成を図っていくためには、各地域の実情を踏まえつつ効果的な広報啓発活動を展開していくことが重要であり、都道府県等の関係機関と連携をとりつつ、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)に基づく労働時間等見直しガイドライン(平成20年3月24日付け厚生労働省告示第108号)について、積極的に広報啓発に努めること。

2 労働時間等の設定の改善に係る取組についての周知・啓発

労働時間等の設定の改善に係る取組を円滑に推進するためには、労使の自主的な取組の推進が重要であることから、都道府県や地域レベルでの主要な事業主団体や労働者団体との日頃からの連携に配慮し、これらの団体の各種会議や広報誌への掲載等のあらゆる機会を通じた周知・啓発活動を行うこと。

3 具体的な施策の実施

長時間労働の抑制と年次有給休暇の取得促進等仕事と生活の調和の実現に向けた社会的気運の醸成等を図るため、次の施策を実施する。

(1) 働き方改革

平成26年12月22日付け基発1222第1号「「働き方改革」の推進について」(以下「働き方改革通達」という。)に基づき、都道府県労働局(以下「局」という。)幹部が地域に影響力のある企業・団体等を訪問し、企業等のトップへ働き方の見直しに取り組むよう働きかけを行うこと。

企業訪問において、先進的な取組や他の企業の模範となる取組等を把握した場合には、当該企業の了解を得た上で、企業訪問や個別企業への支援を実施する際などに、その事例を紹介する、又は、局のホームページや働き方・休み方改善ポータルサイト(以下「ポータルサイト」という。)に掲載するなどにより、地域の企業等に対して積極的に情報発信すること。

また、都道府県等との連携により、創意工夫して、働き方・休み方の見直しを地域全体で取り組むなどの気運の醸成を図ること。

(2) 働き方・休み方改善指標の活用・普及

企業や労働者が働き方・休み方の現状や課題を自主的に評価できる働き方・休み方改善指標(以下「指標」という。)について、企業の現状を入力するだけで指標による診断が行われ、課題に対する改善事例が示されるコンテンツ(以下「指標の自己診断」という。)を盛り込んだポータルサイトを平成27年1月に運用開始したところである。企業等に働き方・休み方の見直しの気付きを与え、具体的な取組のきっかけを作るには、指標の自己診断を実施させることが極めて重要であることから、あらゆる機会を通じて、指標やポータルサイトを周知し、指標の自己診断を実施するよう推奨すること。

(3) 時季を捉えた年次有給休暇取得促進

年次有給休暇の取得を促進するため、夏季、年末年始等の年次有給休暇が取得しやすい時季に、年次有給休暇を取得しやすい環境を整備することが重要である。このため、局においては、地方自治体、事業主団体、労働者団体などと連携しつつ、10月を「年次有給休暇取得促進期間」として集中的な周知・広報を行う他、夏季、年末年始等の時季を捉えた年次有給休暇の取得を促進するための周知・広報を集中的に実施すること。

また、休み方改革ワーキンググループ報告書(平成26年11月18日)において提言のあった「プラスワン休暇」(3連休以上の連休が集中する秋を中心に年次有給休暇を組み合わせて3日以上の連休を実施)についても、併せて周知するよう努めること。

(4) 地域における年次有給休暇の取得促進

年次有給休暇の取得促進のためには、事業場のみならず、地域における気運の醸成も有効な手段であることから、本省委託事業として、都道府県及び地方都市において、関係労使、地方自治体、行政機関等から構成する「働き方・休み方改善協議会」を設置し、地域の行事に合わせ一斉に年次有給休暇を取得することなどを内容とした提言を取りまとめ、その提言を地域内外の企業に周知・広報することにより、年次有給休暇の取得を促進する。本協議会が設置される地域を管轄する局においては、関係機関と必要な連携を図ること。

また、平成27年度においては、本省において、自治体や地域の業界団体等(以下「自治体等」という。)に対して地域の特性に応じた年次有給休暇の取得促進等の自主的な取組を促進するため、自治体等の取組好事例集を作成して全国の自治体等に配布し、また、これを活用した自治体等向けセミナーを開催することとしている。局においても、本好事例集を配布する等により、自治体等の取組を促すよう配意すること。

(5) 働き方・休み方改善ハンドブックの活用・普及

本省において、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進に関して、業種別の勤務形態等の特性に応じた改善策を盛り込んだ「働き方・休み方改善ハンドブック」を作成し局に配布することとしているので、既に配付済みのものも含めてその活用・周知を図ること。

 

第2 労働時間等の設定の改善の促進を図るための支援

1 職場意識改善助成金(職場環境改善コース)

中小企業が労働時間等の設定の改善に取り組むための計画を策定し、所定外労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進等労働時間等の設定の改善を目的として、職場意識の改善のための研修、周知・啓発、労働時間の管理の適正化に資する機械、器具の導入などを実施した場合に、これに要した費用を助成することにより、中小企業の労働時間等の設定の改善の推進を図ることとする。

なお、職場環境改善コースの支給業務については、平成27年4月10日付け厚生労働省発基0410第2号厚生労働事務次官通知の別添「職場意識改善助成金交付要綱(職場環境改善コース)」及び「職場意識改善助成金支給要領(職場環境改善コース)」(別添1)に基づき実施すること。

2 職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)

労働基準法施行規則(昭和22年8月30日厚生省令第23号)第25条の2の規定により法定労働時間が週44時間とされている中小企業が、労働時間等の設定の改善に取り組むための計画を策定し、週所定労働時間を短縮して40時間以下とすることを目的として、職場意識の改善のための研修、周知・啓発を実施した場合や、労働時間の管理の適正化に資する機械、器具を導入した場合などに、これに要した費用を助成することにより、中小企業の労働時間等の設定の改善の推進を図ることとする。

なお、所定労働時間短縮コースの支給業務については、平成27年4月10日付け厚生労働省発基0410第2号厚生労働事務次官通知の別添「職場意識改善助成金交付要綱(所定労働時間短縮コース)」及び「職場意識改善助成金支給要領(所定労働時間短縮コース)」(別添3)に基づき実施すること。

3 職場意識改善助成金(テレワークコース)

中小企業が労働時間等の設定の改善に取り組むための計画を策定し、終日、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組むことを目的として、テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更等を実施した場合に、これに要した費用を助成することにより、中小企業の労働時間等の設定の改善の推進を図ることとする。

なお、テレワークコースの支給業務については、申請書受付などの事務処理は本省委託事業としてテレワーク相談センターが、支払などの会計処理については、本省が行うこととしており、平成27年4月10日付厚生労働省発基0410第2号厚生労働事務次官通知の別添「職場意識改善助成金交付要綱(テレワークコース)」及び「職場意識改善助成金支給要領(テレワークコース)」(別添2)に基づき実施する。

 

第3 働き方・休み方改善コンサルタント等による個別事業場等に対する支援

1 趣旨

長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進等に向けた労使の自主的な取組を促進するために、改善の必要がある事業場に対して、事業場が抱える問題の要因を明らかにした上で、勤務形態等に応じた改善に資する支援を行うことが重要である。この支援の中心的役割を担うのは、局に配置する働き方・休み方改善コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)による個別事業場に対するコンサルティングであり、これを積極的かつ計画的に推進していくこととする。

2 コンサルタントが行う手法

コンサルタントは、以下の(1)から(3)の手法を有機的に連携させ、事業場に対し、必要な指導・助言を行うこと。

(1) コンサルティング

個別事業場に直接訪問し、関係資料を確認しながら、当該事業場において労働時間管理等に責任を有する者と面談を行うこと等により、問題点を把握し、その解決策について、助言・指導を行う手法をいう。

なお、コンサルティング実施事業場に対しては、原則として、指標による自己診断を行わせた上で、これを活用してコンサルティングを実施するとともに、後日、フォローアップのために再度自己診断を行うよう勧奨すること。

(2) ワークショップ

行政からの一方的な講習等の手法ではなく、参加者による労働時間等の設定の改善の取組事例の発表、改善に関する意見交換を通じて理解を促進する研修会をいう。

そのため、参加者が積極的に参加できるようなものとすることが重要であり、一般的には次のような項目を含んだ研修会が考えられる。

① 労働時間等の設定改善事例に係る班別討議及び全体討議を行う。

② 班別討議において、参加者にその所属事業場の課題や取組を発表させ、その後、問題解決方法について班内で意見交換を行う。

③ 全体討議においては、各班から班別討議の結果を発表し、その後、全出席者による意見交換を行う。

なお、ワークショップの実施に当たっては、積極的に指標を活用すること。

(3) 集団指導等

集団指導及び自主点検については、可能な限り、業種・業界、地域等のまとまりのあるものをとらえて実施すること。また、これらの手法は、コンサルティングやワークショップの対象事業場の選定のために活用すること。

なお、集団指導等の実施に当たっては、積極的に指標を活用すること。

3 対象事業場

コンサルタントは、次の事業場に対して取組を推進することとする。

(1) 局選定業種の事業場

これまで局又は労働基準監督署(以下「署」という。)において実施してきた自主点検、相談・指導、コンサルティングの実績等から、長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進等に取り組む必要があるものとして局において選定した業種(以下「局選定業種」という。)のうち、局が策定した基準に該当する事業場(監督指導等の対象は除く。)

(2) 助成金事業実施中又は助成金を支給した事業場

(3) コンサルティングの申出があった事業場

(4) 法令を遵守し、長時間労働の抑制等について改善意欲があるものとして、署から情報提供された事業場

(5) 36協定において1か月当たり80時間を超える協定を締結していると署より情報提供された事業場(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年労働省告示第154号)(以下「限度基準」という。)第5条第1号、第2号又は第4号による適用除外になっている事業及び監督指導等の対象は除く。)

4 対象事業場への対応

以下の手法を用いて効果的に対応すること。

(1) 局選定業種の事業場

ア 原則として自主点検を行い、その結果、改善の必要がある事業場に対して、架電等により、コンサルティングの手法や、ワークショップ等の集団的手法を説明し、事業主等に対してどの手法を希望するか確認すること。その際、コンサルティングの希望があった場合には、必ずコンサルティングを実施すること。

電話による手法の確認を行ってもいずれも希望しない場合や自主点検の督促を行っても回答がない場合は、次年度以降の対象とする等、局の実情に応じて対応すること。

なお、既に局又は署において他の自主点検等により、改善の必要がある事業場を把握している場合は、自主点検を省略して差し支えない。

また、必ずしも上記手法のみによることなく、局の実情に応じて手法を変更しても差し支えない。

イ 対象とすべき業種等に業界団体等が存在している場合は、当該団体自らが構成事業場の長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進を進めることも効果があることから、当該団体の自主的活動を促進するための働きかけを行うこと。

(2) 助成金事業実施中又は助成金を支給した事業場

労働時間等設定改善推進助成金を既に支給した事業場並びに職場意識改善助成金の事業実施中の事業場及び既に職場意識改善助成金を支給した事業場に対しては、必ず以下の手法により対応すること。

ア 労働時間等設定改善推進助成金

労働時間等設定改善推進助成金を支給した団体又は当該団体の構成事業主に対し、必要に応じて、労働時間等の設定の改善のためのコンサルティングを行うこと。

イ 職場意識改善助成金(職場環境改善コース)

職場意識改善助成金(職場環境改善コース)事業を実施している全事業場に対し、実施状況の確認のためのコンサルティングを行うこと。また、同助成金を支給した事業場に対し、必要に応じて、労働時間等の設定の改善のためのコンサルティングを行うこと。

ウ 職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)

職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)事業を実施している事業場に対し、必要に応じて、実施状況の確認のためのコンサルティングを行うこと。また、同助成金を支給した事業場に対し、必要に応じて、労働時間等の設定の改善のためのコンサルティングを行うこと。

(3) コンサルティングの申出があった事業場

事業場からコンサルティングの申出を受理した場合、その申出があった日から、原則として1か月以内に、コンサルティングを行うこと。

(4) 法令を遵守し、長時間労働の抑制等について改善意欲があるものとして、署から情報提供された事業場

署から情報提供された内容を確認した上で、局署の連携により的確にコンサルティングを実施すること。

(5) 36協定において1か月当たり80時間を超える協定を締結していると署より情報提供された事業場(限度基準第5条第1号、第2号又は第4号による適用除外になっている事業及び監督指導等の対象は除く。)

自主点検、集団指導やワークショップなどの集団的手法、コンサルティング等適切な手法を選択し、計画的に対応すること。

5 ワークショップ実施事業場に対するフォローアップ

ワークショップに参加した全事業場に対して、改善状況を把握することを目的として、自主点検を実施すること。自主点検の回答がなかった場合や自主点検により改善されていないことが確認された場合は、局の実情に応じて対応すること。

6 コンサルタント活動に関する行政効果の把握

自主点検やコンサルティング等、コンサルタントの活動について、行政効果を把握し、次年度以降の取組に反映させること。

7 コンサルタントの庁外活動の件数及び本省への報告

コンサルタントが主体的・能動的に庁外活動を行うことは本来業務専念の観点から重要なことから、コンサルタントが行う1か月当たりの庁外活動の件数について、事業場への個別訪問のほか、ワークショップや事業主団体等への対応も含めて3件以上を目安とする。

同一事業場に対し、複数回にわたりコンサルティングを行った場合、それぞれを庁外活動の件数に含めて計上して差し支えない。ワークショップについては、コンサルタント1人当たり、年間1回以上開催することを目安とし、1回当たりの庁外活動件数は3件分として計上して差し支えない。集団指導については、1回につき庁外活動1件とする。働き方改革通達に基づく活動の一環としてコンサルタントが企業訪問を行った場合、1回につき庁外活動1件とする。

また、コンサルタントの活動状況について取りまとめた上で、年3回本省に報告すること。

 

第4 労働時間等設定改善実施体制の整備の促進

長時間労働を抑制し、年次有給休暇の取得を促進するためには、企業において労働時間等をめぐる様々な問題について労使が日常的に話し合うとともに、話し合いの成果を適切に実施するための体制を整備することが必要である。このため、引き続き労働時間等設定改善委員会の設置等による労働時間等設定改善実施体制の整備が図られるようあらゆる機会を通じて周知啓発を図ること。

 

第5 中長期的な見通しをもった対応

本取組を効果的かつ効率的に推進するためには、時季を捉えた休暇促進等に関する広報やコンサルティングや集団的手法などを連携させて対応する必要があることから、局において年間計画を策定すること。また、重点的に取り組む事業場数が膨大な場合等は、単年度計画に加え、中長期的な見通しを持った計画を策定し、推進すること。

 

第6 関係行政機関等との連携

1 局と署の連携

署は、監督指導等において、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進が必要であるなど、労働時間等の設定改善が必要な事業場を把握した場合は、コンサルタントの業務内容について説明を行い、必要な情報を局に提供し、コンサルタントの積極的な活用を図ること。

2 関係行政機関等との連携

本取組を推進するためには、国の出先機関を含めた関係行政機関の協力を得つつ、連携して広報等を行うことが重要であることから、必要に応じ、関係行政機関に施策を説明し、広報等の依頼を行うなどの連携を図ること。

また、仕事と生活の調和の実現に積極的に取り組んでいる地方自治体を把握した場合は、その取組状況を把握し、例えば、仕事と生活の調和に関するイベントの開催等を計画している場合には、イベント会場等でパンフレットを配布できるようにするなど、地方自治体に対して働きかけを行うよう努めること。

3 労使団体との連携

本取組を円滑に推進するためには、都道府県や地域レベルでの主要な事業主団体や労働団体の理解を得つつ、連携して広報等を行うことが重要であることから、必要に応じて労使団体に説明し、労使団体の各種会議等や広誌等を活用し、各種取組を周知する等必要な連携を図ること。

 

第7 その他

本取組を効果的に進めるため、監督指導等あらゆる機会を通じて、年次有給休暇の取得促進(特に、計画的付与制度を活用したもの)、所定外労働の削減等の好事例及び地域における年次有給休暇の取得促進に関する情報の収集、整備に努め、各種機会に活用するとともに、本省に随時報告すること。

改正 平成24年4月2日一部修正

改正 平成25年4月1日一部改正

改正 平成25年5月15日一部改正

改正 平成26年4月1日一部改正

改正 平成27年4月10日一部改正

 

職場意識改善助成金支給要領

(職場環境改善コース)

労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第28条の規定による職場意識改善助成金職場環境改善コース(以下「本助成金」という。)は、平成27年4月10日厚生労働省発基0410第2号厚生労働事務次官通知の別紙「職場意識改善助成金交付要綱(職場環境改善コース)」(以下「交付要綱」という。)によるほか、この要領により支給するものとする。

第1 支給の対象等

1 支給対象事業主の要件

交付要綱第3条でいう中小企業事業主は、次のいずれにも該当する事業主とする。

なお、支給は1事業主1回に限る。

(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること。

(2) 資本金又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主又はその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主であること。

(3) 前年における、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって月間平均所定外労働時間数が10時間以上である事業主であること。

(4) 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「労働局長」という。)に職場意識改善助成金事業実施承認申請書(以下「承認申請書」という。)及び職場意識改善助成金事業実施計画(以下「事業実施計画」という。)を提出し、次のア及びイの承認を受けた事業主であること。

ア 事業実施計画

イ 所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進など労働時間等の設定の改善を目的とした職場環境の改善、労働時間管理の適正化、その他労働能率の増進に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できること。

(5) 事業実施計画に基づき、事業を実施した事業主であること。

(6) (4)及び(5)に基づく措置の実施の状況、成果を明らかにする書類を整備している事業主であること。

2 事業実施計画

事業実施計画には、次の事項を盛り込み、実施すること。

(1) 実施体制の整備のための措置

次のアからウの全てを実施すること。

ア 労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備

イ 労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任

ウ 労働者に対する事業実施計画の周知

(2) 支給対象の事業

交付要綱第3条第1項に定める事業のいずれかを実施すること。なお、助成対象経費の範囲は、交付要綱第8条に定める事業実施期間に事業を実施するために実際に支出した経費について、別紙の範囲で認めることとする。

また、助成対象経費について、次のとおり支給単価等の上限を定める。

① 研修及びコンサルティングの講師謝礼は、1時間あたり10万円までとする。

② 研修及びコンサルティングの開催回数及び開催時間は、原則としてそれぞれ1回まで、1回あたり3時間までとする。ただし、社員数が多い、支店が点在している、交替制勤務のため等、特段の事情がある場合はこの限りではない。

③ 就業規則の作成・変更に係る経費は、就業規則本則20万円、その他1規程につき10万円までとする。労使協定の作成・変更に係る経費は、1本につき2万円とする。

④ 就業規則の届出に係る経費は、2万円までとする。

(3) 成果目標の設定

上記(2)の事業の内容は、労働時間等見直しガイドラインに基づく次の(ア)のaからfまでのうち2つ以上を事業の目的とし、(イ)の成果目標の達成に向けたものとすること。なお、a及びbについては、必ず事業の目的とすること。

(ア) 事業の目的

a 年次有給休暇の取得促進

b 所定外労働の削減

c 労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間等の設定

d 労働時間の管理の適正化

e 労働時間等見直しガイドラインの2の(2)の「特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置」のイからトまでに定められた、特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等

f ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用による多様な就労を可能とすること

(イ) 成果目標の設定

上記(ア)のa及びbについては、以下のa及びbの成果目標の達成に向けたものとすること。

a 年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させること。

b 所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させること。

3 支給対象事業主数

交付要綱第3条第1項に定められたとおり、本助成金は、国の予算の範囲内で支給するものであるため、支給対象事業主数は、国の予算額により制約されるものである。

 

第2 助成金の支給

1 事業年度

事業実施承認を受けた日の属する年度の4月1日から3月末日までとする。

2 不支給要件

本助成金の支給申請が、次の(1)、(2)、(3)のいずれかに該当する場合には、本助成金を支給しない。

(1) 当該事業主が、支給申請書の提出日において、労働保険料を滞納している場合。

(2) 当該事業主が、支給申請書の提出日から起算して過去3年間に、労働者災害補償保険法第3章の2又は雇用保険法第4章の規定により支給される給付金について、不正受給を行った場合又は不正に受給しようとした場合。

(3) 賃金不払等の労働関係法令違反がある場合など、当該事業主に本助成金を支給することが適切でないと労働局長が認める場合。

 

第3 支給手続

1 事業実施の承認等

(1) 事業実施承認の申請

承認申請書には、次の書類を添付すること。

ア 事業実施計画(様式第1号別添)

イ 第1の1(1)の要件に該当する事業主であることを確認するための書類(労働保険関係成立届の写又は直近の労働保険概算保険料申告書の写。労働保険事務組合委託事業主の場合、労働保険関係成立届(事務処理委託届)の写又は直近の労働保険料等算定基礎賃金等の報告の写。)

ウ 第1の1(2)の要件に該当する事業主であることを確認するための書類(登記事項証明書、労働保険関係成立届の写、資本金・労働者数等を記載した資料等)

エ 第1の1(3)の要件に該当する事業主であることを確認するための書類

オ その他、労働局長が必要と認める書類

(2) 事業実施承認申請の審査及び承認

ア 労働局長は、事業主から提出された承認申請書及び添付書類(以下「承認申請書等」という。)に不備がないか点検し、不備がないと認めた場合は、これを受理すること。

イ 労働局長は、承認申請書等について、次の事項に係る審査を行うこと。

(ア) 第1の1(1)から(3)までのいずれの要件にも該当する事業主であること。

(イ) 事業実施計画に第1の2(1)の措置及び(2)の事業が盛り込まれており、その内容が、労働時間等の設定の改善を目的とした職場環境の改善、労働時間管理の適正化、その他労働能率の増進を図るために適切なものとなっていること。

(ウ) 労働時間等の設定の改善に向けた職場環境の改善、労働時間管理の適正化、その他労働能率の増進を図ることを目的とした国又は地方公共団体からの他の補助金等の交付を受けて行われるものではないこと。

ウ 労働局長は、申請の内容を審査のうえ、交付要綱第5条第1項に基づく通知を行うこと。

2 助成金の支給等

(1) 支給の申請

交付要綱第13条第1項の改善事業を完了したときとは、事業実施計画書の内容を踏まえて改善事業を実施し、交付要綱第8条の2の評価期間(計画変更した場合は変更後の評価期間)を経過したときとする。

交付要綱第13条第1項に基づき提出する様式第10号(以下「支給申請書」という。)及び様式第11号(以下「事業実施結果報告書」という。)には、次の書類を添付すること。

ア 前年度及び前々年度の労働保険料の納付・領収証書の写

イ 事業実施計画(様式第1号別添の写)

ウ 事業実施計画で計画した支給対象の事業の実施に要した費用の支出に関する証拠書類

エ 第1の2(3)の成果目標の達成状況に関する証拠書類

オ その他、労働局長が必要と認める書類

(2) 支給の審査及び決定

ア 労働局長は、事業主から提出された支給申請書、事業実施結果報告書及び添付書類(以下「支給申請書等」という。)に不備がないか点検し、不備がないと認めた場合は、これを受理すること。なお、交付要綱第13条第1項に定める期限までに不備のない支給申請書等が提出されない場合は、交付要綱第16条第1項に定める事業実施承認を取り消す事由に該当する。

イ 労働局長は、事業実施結果報告書について、第3の2(1)のエの証拠書類により、その達成状況の審査を行うこと。

ウ 労働局長は、申請の内容を審査のうえ、交付要綱第14条に基づく通知を行うこと。

(3) 支給の方法

本助成金の支給は、労働局長が、支給決定額を支給申請書に記載された金融機関の口座に振り込むことによって行う。

 

第4 関係書類の提示及び監査

労働局長は、本助成金の支給事務の適正な運営を確保するために必要と認めるときは、所属の職員に、支給対象事業主に対して、関係書類の提示を求めさせ、又は監査させることができる。

 

第5 調整

申請事業主が、同一年度に、同一の措置内容に対して、国又は地方公共団体から他の補助金(間接補助金を含む。)の交付を受けている場合には、本助成金の支給を受けることはできない。

同一年度に、職場意識改善助成金の他のコースとの併給はできない。

 

第6 助成金の経理

事業実施の承認を受けた事業主は、交付要綱第19条第1項に基づき、改善事業の実施に要した費用の支出の状況を明らかにするため当該事業主の一般の事業経費の会計とは区分して特別の会計整理を行うこと。

さらに、本助成金の支給を受けた事業主は、上記の証拠書類及び成果目標の達成状況に関する証拠書類の控えを本助成金の支給を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間整理保管すること。

附則 この要領は、平成20年4月1日から施行する。

改正 平成21年4月1日 一部改正。

改正 平成22年4月1日 一部改正。

改正 平成23年4月1日 一部改正。

改正 平成24年4月2日 一部改正。

改正 平成25年5月15日 一部改正。

改正 平成26年4月1日 一部改正。

改正 平成27年4月10日 一部改正。

(別紙)事業で認められる経費

1 経費区分

2 内容

謝金

専門家謝金

旅費

専門家旅費、職員旅費

借損料

機器・設備類、ソフトウェア等のレンタル、リース等の費用、ICTを利用したサービスの利用料(リース料、レンタル料、サービス利用料等に含まれる諸経費)

会議費

会議の費用(会場借料、通信運搬費含む)

雑役務費

研修等受講料、機器・設備類、ソフトウェア等の保守費用

印刷製本費

研修資料、マニュアル等作成の費用

備品費

図書、ICカード、自動車(乗用自動車等を除く)等の購入費用、ソフトウェア等の購入、改良等の費用(設定費用、社員等に対する研修費用を含む)

機械装置等購入費

機器・設備類の購入、改良等の費用(設定費用、社員等に対する研修費用を含む)、機器・設備類の設置、撤去等の費用

委託費

調査会社、コンサルタント会社、システム開発会社等への委託費用

上記助成対象経費のうち、以下については対象経費から除くものとする。

① 乗用自動車等(乗車定員10人以下の自動車であって、貨物自動車等及び特殊用途自動車等以外のものをいう)の購入費用

② パソコン(特定業務専用のシステム(POSシステム、会計給与システム等)に組み込まれて用いられ、汎用ソフトを使用してはならない仕様の端末及びシンクライアント端末は助成対象として認める場合がある)、タブレット、スマートフォンの購入費用

③ 事業実施承認の日より前に開始した事業に係る費用

④ 社会保険労務士事務所等の専門的知識を有する事業所であって、自ら取組が可能な事業に関する費用

⑤ 法令等で義務づけられ、当然整備すべきとされているにも関わらず義務を怠っていた場合における、当該法令等で義務づけられた制度の策定等に係る費用

⑥ 社会通念上、助成が適当でないと都道府県労働局が判断したもの

 

職場意識改善助成金支給要領

(テレワークコース)

労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第28条の規定による職場意識改善助成金テレワークコース(以下「本助成金」という。)は、平成27年4月10日厚生労働省発基0410第2号厚生労働事務次官通知の別紙「職場意識改善助成金交付要綱(テレワークコース)」(以下「交付要綱」という。)によるほか、この要領により支給するものとする。

第1 支給の対象等

1 支給対象事業主の要件

交付要綱第3条でいう中小企業事業主は、次のいずれにも該当する事業主とする。

なお、支給は1事業主1回に限る。

(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること。

(2) 資本金又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主又はその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主であること。

(3) テレワークを新規で導入する事業主であること(試行的に導入している事業主を含む)。

(4) 助成金の事務処理を受託した者(以下「事務補助者」という。)を経由して、厚生労働大臣に職場意識改善助成金事業実施承認申請書(以下「承認申請書」という。)及び職場意識改善助成金事業実施計画(以下「事業実施計画」という。)を提出し、次のア及びイの承認を受けた事業主であること。

ア 事業実施計画

イ 労働時間等の設定の改善を目的とした、終日、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できること。

(5) 事業実施計画に基づき、事業を実施した事業主であること。

(6) (4)及び(5)に基づく措置の実施の状況、成果を明らかにする書類を整備している事業主であること。

2 事業実施計画

事業実施計画には、次の事項を盛り込み、実施すること。

(1) 実施体制の整備のための措置

次のアからウの全てを実施すること。

ア 労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備

イ 労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任

ウ 労働者に対する事業実施計画の周知

(2) 支給対象の事業

交付要綱第3条第1項に定めるテレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更、労務管理担当者に対する研修、労働者に対する研修、周知・啓発、外部専門家によるコンサルティングを実施すること。

なお、助成対象経費の範囲は、事業を実施するために、交付要綱第8条に定める事業実施期間中に実際に支出したものであり、且つ、評価期間中に対象労働者(※)がテレワーク用通信機器等を利用するために必要な経費について、別紙の範囲で認めることとする。

※ 事業主が事業実施計画において指定した労働者を指す。ただし、日本国内の事業場に所属する労働者が日本国内でテレワークを実施する場合に限る。以下、同じ。

また、助成対象経費について、次のとおり支給単価等の上限を定める。

① 研修及びコンサルティングの講師謝礼は、1時間あたり10万円までとする。

② 研修及びコンサルティングの開催回数及び開催時間は、原則としてそれぞれ1回まで、1回あたり3時間までとする。ただし、社員数が多い、支店が点在している、交替制勤務のため等、特段の事情がある場合はこの限りではない。

③ 就業規則の作成・変更に係る経費は、就業規則本則20万円、その他1規程につき10万円までとする。労使協定の作成・変更に係る経費は、1本につき2万円とする。

④ 就業規則の届出に係る経費は、2万円までとする。

(3) 成果目標の設定

事業の内容は、交付要綱第3条第3項にいう成果目標の達成に向けたものとすること。成果目標は、次のa及びbとする。

a 評価期間に1回以上、対象労働者全員に、終日、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させること。

b 評価期間において、対象労働者が終日、在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とさせること。

※ 終日、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークとは、事業主の明確な指示に基づき、終日、在宅又はサテライトオフィスにおいて、ICTを活用して業務を実施することをいう。

※ サテライトオフィスとは、事業主が指定した事務所であって、対象労働者が所属する事業場と異なる場所にある事務所をいう。

3 支給対象事業主数

交付要綱第3条第1項に定められたとおり、本助成金は、国の予算の範囲内で支給するものであるため、支給対象事業主数は、国の予算額により制約されるものである。

 

第2 助成金の支給

1 事業年度

事業実施承認を受けた日の属する年度の4月1日から3月末日までとする。

2 不支給要件

本助成金の支給申請が、次の(1)、(2)、(3)、(4)のいずれかに該当する場合には、本助成金を支給しない。

(1) 当該事業主が、支給申請書の提出日において、労働保険料を滞納している場合。

(2) 当該事業主が、支給申請書の提出日から起算して過去3年間に、労働者災害補償保険法第3章の2又は雇用保険法第4章の規定により支給される給付金について、不正受給を行った場合又は不正に受給しようとした場合。

(3) 賃金不払等の労働関係法令違反がある場合など、当該事業主に改善助成金を支給することが適切でないと厚生労働大臣が認める場合。

(4) 評価期間に1回以上、終日、在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した対象労働者が1人もいない場合。

 

第3 支給手続

1 事業実施の承認等

(1) 事業実施承認の申請

承認申請書には、次の書類を添付のうえ、交付要綱第4条第1項に定める期限までに事務補助者を経由して厚生労働大臣に提出すること。

ア 事業実施計画(様式第1号別添及び別紙)

イ 第1の1(1)の要件に該当する事業主であることを確認するための書類(労働保険関係成立届の写又は直近の労働保険概算保険料申告書の写。労働保険事務組合委託事業主の場合、労働保険関係成立届(事務処理委託届)の写又は直近の労働保険料等算定基礎賃金等の報告の写。)

ウ 第1の1(2)の要件に該当する事業主であることを確認するための書類(登記事項証明書、労働保険関係成立届の写、資本金・労働者数等を記載した資料等)

エ その他、厚生労働大臣が必要と認める書類

(2) 事業実施承認申請の審査及び承認

ア 事務補助者は、事業主から提出された承認申請書及び添付資料(以下「承認申請書等」という。)に不備がないか点検し、不備がないと認めた場合は、これを受理すること。

イ 事務補助者は、承認申請書等について、原則として当月1日から15日までに受理したものを当月末日までに、また、当月16日から末日までに受理したものを翌月15日までに(12月1日に受理したものは12月15日までに)、次の事項を確認のうえ、承認に係る意見を付して、厚生労働大臣に提出すること。

(ア) 第1の1(1)から(3)までのいずれの要件にも該当する事業主であること。

(イ) 事業実施計画に第1の2(1)の措置及び(2)の事業が盛り込まれており、その内容が、労働時間等の設定の改善を目的とした終日、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施するために適切なものとなっていること。

(ウ) 労働時間等の設定の改善に向けた終日、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施することを目的とした国又は地方公共団体からの他の補助金等の交付を受けて行われるものではないこと。

ウ 厚生労働大臣は、申請の内容を審査のうえ、交付要綱第5条第1項に基づく通知を行う。

2 助成金の支給等

(1) 支給の申請

交付要綱第13条第1項の改善事業を完了したときとは、事業実施計画書の内容を踏まえて改善事業を実施し、交付要綱第8条の2の評価期間(計画変更した場合は変更後の評価期間)を経過したときとする。

交付要綱第13条第1項に基づき提出する様式第10号(以下「支給申請書」という。)及び様式第11号(以下「事業実施結果報告書」という。)には、次の書類を添付すること。

ア 前年度及び前々年度の労働保険料の納付・領収証書の写

イ 事業実施計画で計画した支給対象の事業の実施に要した費用の支出に関する証拠書類

ウ 第1の2(3)の成果目標の達成状況に関する証拠書類

エ その他、厚生労働大臣が必要と認める書類

(2) 支給の審査及び決定

ア 事務補助者は、事業主から提出された支給申請書、事業実施結果報告書及び添付書類(以下「支給申請書等」という。)に不備がないか点検し、不備がないと認めた場合は、これを受理すること。なお、交付要綱第13条第1項に定める期限までに不備のない支給申請書等が提出されない場合は、交付要綱第16条第1項に定める事業実施承認を取り消す事由に該当する。

イ 事務補助者は、支給申請書等について、原則として当月1日から15日までに受理したものを当月末日までに、また、当月16日から末日までに受理したものを翌月15日までに、次の事項を確認のうえ、助成金の額の確定に係る意見を付して、厚生労働大臣に提出すること。

(ア) 事業実施計画に基づき、事業が適正に実施されていること。

(イ) 第1の2(3)の成果目標の達成状況。

ウ 厚生労働大臣は、申請の内容を審査のうえ、交付要綱第14条に基づく通知を行う。

(3) 支給の方法

本助成金の支給は、厚生労働大臣が、支給決定額を支給申請書に記載された金融機関の口座に振り込むことによって行う。

 

第4 関係書類の提示及び監査

厚生労働大臣は、本助成金の支給事務の適正な運営を確保するために必要と認めるときは、所属の職員に、支給対象事業主に対して、関係書類の提示を求めさせ、又は監査させることができる。

 

第5 調整

申請事業主が、同一年度に、同一の措置内容に対して、国又は地方公共団体から他の補助金(間接補助金を含む。)の交付を受けている場合には、本助成金の支給を受けることはできない。

同一年度に、職場意識改善助成金の他のコースとの併給はできない。

 

第6 助成金の経理

事業実施の承認を受けた事業主は、交付要綱第19条第1項に基づき、改善事業の実施に要した費用の支出の状況を明らかにするため当該事業主の一般の事業経費の会計とは区分して特別の会計整理を行うこと。

さらに、本助成金の支給を受けた事業主は、上記の証拠書類及び成果目標の達成状況に関する証拠書類の控えを本助成金の支給を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間整理保管すること。

附則 この要領は、平成26年4月1日から施行する。

改正 平成27年4月10日 一部改正。

(別紙)事業で認められる経費

1 経費区分

2 内容

謝金

専門家謝金

旅費

専門家旅費、職員旅費

借損料

機器・設備類、ソフトウェア等のレンタル、リース等の費用、ICTを利用したサービスの利用料(リース料、レンタル料、サービス利用料等に含まれる諸経費)

会議費

会議の費用(会場借料、通信運搬費含む)

雑役務費

研修等受講料、機器・設備類、ソフトウェア等の保守費用

印刷製本費

研修資料、マニュアル等作成の費用

備品費

図書、ICカード等の購入費用、ソフトウェア等の購入、改良等の費用(設定費用、社員等に対する研修費用を含む)

機械装置等購入費

機器・設備類の購入、改良等の費用(設定費用、社員等に対する研修費用を含む)、機器・設備類の設置、撤去等の費用

委託費

調査会社、コンサルタント会社、システム開発会社等への委託費用

(注意)

上記助成対象経費のうち、以下については対象経費から除くものとする。

① パソコン(シンクライアント端末は助成対象として認める場合がある)、タブレット、スマートフォンの購入費用

② 事業実施承認の日より前に開始した事業に係る費用

③ 社会保険労務士事務所等の専門的知識を有する事業所であって、自ら取組が可能な事業に関する費用

④ 法令等で義務づけられ、当然整備すべきとされているにも関わらず義務を怠っていた場合における、当該法令等で義務づけられた制度の策定等に係る費用

⑤ 社会通念上、助成が適当でないと厚生労働省が判断したもの

 

職場意識改善助成金支給要領

(所定労働時間短縮コース)

労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第28条の規定による職場意識改善助成金所定労働時間短縮コース(以下「本助成金」という。)は、平成27年4月10日厚生労働省発基0410第2号厚生労働事務次官通知の別紙「職場意識改善助成金交付要綱(所定労働時間短縮コース)」(以下「交付要綱」という。)によるほか、この要領により支給するものとする。

第1 支給の対象等

1 支給対象事業主の要件

交付要綱第3条でいう中小企業事業主は、次のいずれにも該当する事業主とする。

なお、支給は1事業主1回に限る。

(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること。

(2) 資本金又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主又はその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主であること。

(3) 労働基準法施行規則第25条の2の規定により法定労働時間が週44時間とされており、かつ、第1の2(2)の事業に取り組む前の所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する事業主であること。

(4) 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「労働局長」という。)に職場意識改善助成金事業実施承認申請書(以下「承認申請書」という。)及び職場意識改善助成金事業実施計画(以下「事業実施計画」という。)を提出し、次のア及びイの承認を受けた事業主であること。

ア 事業実施計画

イ 労働時間等の設定の改善を目的とした所定労働時間の短縮に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できること。

(5) 事業実施計画に基づき、事業を実施した事業主であること。

(6) (4)及び(5)に基づく措置の実施の状況、成果を明らかにする書類を整備している事業主であること。

2 事業実施計画

事業実施計画には、次の事項を盛り込み、実施すること。

(1) 実施体制の整備のための措置

次のアからウの全てを実施すること。

ア 労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備

イ 労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任

ウ 労働者に対する事業実施計画の周知

(2) 支給対象の事業

交付要綱第3条第1項に定める事業のいずれかを実施すること。助成対象経費の範囲は、交付要綱第8条に定める事業実施期間に事業を実施するために実際に支出したものであり、かつ、対象事業場(※)において成果目標を達成するために必要な経費について、別紙の範囲で認めることとする。

※ 第1の1(3)に該当する事業場のうち、事業主が事業実施計画において指定した事業場を指す。

また、助成対象経費について、次のとおり支給単価等の上限を定める。

① 研修及びコンサルティングの講師謝礼は、1時間あたり10万円までとする。

② 研修及びコンサルティングの開催回数及び開催時間は、原則としてそれぞれ1回まで、1回あたり3時間までとする。ただし、社員数が多い、支店が点在している、交替制勤務のため等、特段の事情がある場合はこの限りではない。

③ 就業規則の作成・変更に係る経費は、就業規則本則20万円、その他1規程につき10万円までとする。労使協定の作成・変更に係る経費は、1本につき2万円とする。

④ 就業規則の届出に係る経費は、2万円までとする。

(3) 成果目標の設定

事業の内容は、交付要綱第3条第3項にいう成果目標の達成に向けたものとすること。成果目標は、以下のとおりとする。

すべての対象事業場において、週所定労働時間を2時間以上短縮して、40時間以下とすること。

3 支給対象事業主数

交付要綱第3条第1項に定められたとおり、本助成金は、国の予算の範囲内で支給するものであるため、支給対象事業主数は、国の予算額により制約されるものである。

 

第2 助成金の支給

1 事業年度

事業実施承認を受けた日の属する年度の4月1日から3月末日までとする。

2 不支給要件

本助成金の支給申請が、次の(1)、(2)、(3)のいずれかに該当する場合には、本助成金を支給しない。

(1) 当該事業主が、支給申請書の提出日において、労働保険料を滞納している場合。

(2) 当該事業主が、支給申請書の提出日から起算して過去3年間に、労働者災害補償保険法第3章の2又は雇用保険法第4章の規定により支給される給付金について、不正受給を行った場合又は不正に受給しようとした場合。

(3) 賃金不払等の労働関係法令違反がある場合など、当該事業主に本助成金を支給することが適切でないと労働局長が認める場合。

 

第3 支給手続

1 事業実施の承認等

(1) 事業実施承認の申請

承認申請書には、次の書類を添付すること。

ア 事業実施計画(様式第1号別添)

イ 第1の1(1)の要件に該当する事業主であることを確認するための書類(労働保険関係成立届の写又は直近の労働保険概算保険料申告書の写。労働保険事務組合委託事業主の場合、労働保険関係成立届(事務処理委託届)の写又は直近の労働保険料等算定基礎賃金等の報告の写。)

ウ 第1の1(2)の要件に該当する事業主であることを確認するための書類(登記事項証明書、労働保険関係成立届の写、資本金・労働者数等を記載した資料等)

エ 労働基準法施行規則第25条の2の規定により法定労働時間が週44時間とされている事業場を有する事業主であることを確認するための書類(労働保険関係成立届の写又は直近の労働保険概算保険料申告書の写(労働保険事務組合委託事業主の場合、労働保険関係成立届(事務処理委託届)の写又は直近の労働保険料等算定基礎賃金等の報告の写。)、登記事項証明書、業種・労働者数がわかる資料等)

オ 第1の2(2)の事業に取り組む前の週所定労働時間を確認するための書類(就業規則の写又は労働条件通知書の写、労使協定の写、1か月単位の変形労働時間制に関する協定届の写等)

カ その他、労働局長が必要と認める書類

(2) 事業実施承認申請の審査及び承認

ア 労働局長は、事業主から提出された承認申請書及び添付書類(以下「承認申請書等」という。)に不備がないか点検し、不備がないと認めた場合は、これを受理すること。

イ 労働局長は、承認申請書等について、次の事項に係る審査を行うこと。

(ア) 第1の1(1)から(3)の要件に該当する事業主であること。

(イ) 事業実施計画に第1の2(1)の措置及び(2)の事業が盛り込まれており、その内容が、労働時間等の設定の改善を目的とした所定労働時間の短縮を実施するために適切なものとなっていること。

(ウ) 労働時間等の設定の改善に向けた所定労働時間の短縮を目的とした国又は地方公共団体からの他の補助金等の交付を受けて行われるものではないこと。

ウ 労働局長は、申請の内容を審査のうえ、交付要綱第5条第1項に基づく通知を行うこと。

2 助成金の支給等

(1) 支給の申請

交付要綱第13条第1項の改善事業を完了したときとは、事業実施計画書の内容を踏まえて改善事業を実施したときとする。

同条同項に基づき提出する様式第10号(以下「支給申請書」という。)及び様式第11号(以下「事業実施結果報告書」という。)には、次の書類を添付すること。

ア 前年度及び前々年度の労働保険料の納付・領収証書の写

イ 事業実施計画(様式第1号別添の写)

ウ 事業実施計画で計画した支給対象の事業の実施に要した費用の支出に関する証拠書類

エ 第1の2(3)の成果目標の達成状況に関する証拠書類

オ その他、労働局長が必要と認める書類

(2) 支給の審査及び決定

ア 労働局長は、事業主から提出された支給申請書、事業実施結果報告書、及び添付書類(以下「支給申請書等」という。)に不備がないか点検し、不備がないと認めた場合は、これを受理すること。なお、交付要綱第13条第1項に定める期限までに不備のない支給申請書等が提出されない場合は、交付要綱第16条第1項に定める事業実施承認を取り消す事由に該当する。

イ 労働局長は、事業実施結果報告書について、第3の2(1)のエの証拠書類により、その達成状況の審査を行うこと。

ウ 労働局長は、申請の内容を審査のうえ、交付要綱第14条に基づく通知を行うこと。

(3) 支給の方法

本助成金の支給は、労働局長が、支給決定額を支給申請書に記載された金融機関の口座に振り込むことによって行う。

 

第4 関係書類の提示及び監査

労働局長は、本助成金の支給事務の適正な運営を確保するために必要と認めるときは、所属の職員に、支給対象事業主に対して、関係書類の提示を求めさせ、又は監査させることができる。

 

第5 調整

申請事業主が、同一年度に、同一の措置内容に対して、国又は地方公共団体から他の補助金(間接補助金を含む。)の交付を受けている場合には、本助成金の支給を受けることはできない。

同一年度に、職場意識改善助成金の他のコースとの併給はできない。

 

第6 助成金の経理

事業実施の承認を受けた事業主は、交付要綱第19条第1項に基づき、改善事業の実施に要した費用の支出の状況を明らかにするため当該事業主の一般の事業経費の会計とは区分して特別の会計整理を行うこと。

さらに、本助成金の支給を受けた事業主は、上記の証拠書類及び成果目標の達成状況に関する証拠書類の控えを本助成金の支給を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間整理保管すること。

附則 この要領は、平成27年4月10日から施行する。

(別紙)事業で認められる経費

1 経費区分

2 内容

謝金

専門家謝金

旅費

専門家旅費、職員旅費

借損料

機器・設備類、ソフトウェア等のレンタル、リース等の費用、ICTを利用したサービスの利用料(リース料、レンタル料、サービス利用料等に含まれる諸経費)

会議費

会議の費用(会場借料、通信運搬費含む)

雑役務費

研修等受講料、機器・設備類、ソフトウェア等の保守費用

印刷製本費

研修資料、マニュアル等作成の費用

備品費

図書、ICカード、自動車(乗用自動車等を除く)等の購入費用、ソフトウェア等の購入、改良等の費用(設定費用、社員等に対する研修費用を含む)

機械装置等購入費

機器・設備類の購入、改良等の費用(設定費用、社員等に対する研修費用を含む)、機器・設備類の設置、撤去等の費用

委託費

調査会社、コンサルタント会社、システム開発会社等への委託費用

上記助成対象経費のうち、以下については対象経費から除くものとする。

① 乗用自動車等(乗車定員10人以下の自動車であって、貨物自動車等及び特殊用途自動車等以外のものをいう)の購入費用

② パソコン(特定業務専用のシステム(POSシステム、会計給与システム等)に組み込まれて用いられ、汎用ソフトを使用してはならない仕様の端末及びシンクライアント端末は助成対象として認める場合がある)、タブレット、スマートフォンの購入費用

③ 事業実施承認の日より前に開始した事業に係る費用

④ 社会保険労務士事務所等の専門的知識を有する事業所であって、自ら取組が可能な事業に関する費用

⑤ 法令等で義務づけられ、当然整備すべきとされているにも関わらず義務を怠っていた場合における、当該法令等で義務づけられた制度の策定等に係る費用

⑥ 社会通念上、助成が適当でないと都道府県労働局が判断したもの

 

[別添2]

○労働時間等設定改善対策の推進について

平成27年4月10日基発0410第3号

(都道府県知事あて厚生労働省労働基準局長通知)

労働基準行政の推進につきまして、平素より格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、標記対策については、仕事と生活の調和の推進という観点から、これまでも御協力依頼をさせていただいているところです。

「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)」は、労働者の健康と生活に配慮するとともに多様な働き方に対応するため、労働時間等の設定を改善することを目的としていますが、特に労働者が健康で充実した生活を送るためには、長時間労働を抑制するとともに、年次有給休暇の取得促進を図ることが重要であり、これらを進めていくことが仕事と生活の調和を実現するためにも必要不可欠なものと考えています。

しかしながら、我が国の労働時間の現状をみると、週労働時間60時間以上の労働者の割合は依然として高水準で推移し、また、年次有給休暇の取得率については5割を下回る状況にあります。

厚生労働省としては、長時間労働対策を総合的に推進するため、平成26年9月30日に厚生労働大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本部」を設置するとともに、平成27年1月までに各都道府県労働局において「働き方改革推進本部」を設置し、企業トップへの働きかけを行うなど企業の自主的な取組を促進しているところです。

このため、企業等における長時間労働の抑制と年次有給休暇の取得促進を一層推進する観点から、社会的気運の醸成や労使の主体的な取組を支援する方策の強化などを盛り込んだ「今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方について」(平成27年4月10日付け基発0410第2号)を、本日、都道府県労働局長あて通達しましたので、貴職におかれましては、引き続き、本対策の実施に当たり、御理解と御協力をいただきますようお願いいたします。

また、本対策において、10月を「年次有給休暇取得促進期間」として集中的な周知・広報を行う他、夏季、年末年始等の年次有給休暇が取得しやすい時季に、集中的に年次有給休暇の取得促進に向けて労使等への働きかけを行うこととしておりますので、貴職におかれましても、この趣旨を御理解の上、都道府県民の福祉の向上等の観点から、都道府県労働局と連携を図りつつ、取組の積極的な実施に向けて、御協力を賜りますようお願い申し上げます。