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通達:多様な正社員に係る「雇用管理上の留意事項」等の周知について

 

多様な正社員に係る「雇用管理上の留意事項」等の周知について

平成26年7月30日基政発0730第1号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局労働条件政策課長通知)

 

今般、平成26年7月30日付け基発0730第1号「多様な正社員に係る『雇用管理上の留意事項』等について」により通知されたとおり、多様な正社員の導入や活用を検討する労使等の関係者が参照するための雇用管理上の留意事項や就業規則の規定例等を整理した「『多様な正社員』の普及・拡大のための有識者懇談会報告書」(以下「報告書」という。)が取りまとめられ、また、平成26年6月14日閣議決定された「日本再興戦略 改訂2014」及び「規制改革実施計画」において、同報告書のとりまとめを前提に「雇用管理上の留意点、好事例及びそれらを踏まえた就業規則の規定例等を取りまとめ、周知を図る」こととされたところです。

つきましては、企業における多様な正社員の円滑な導入、運用のための労使の効果的な取組が促進されるよう、報告書を踏まえて雇用管理上の留意事項や就業規則の規定例及び導入企業の好事例を周知するため、都道府県労働局においても職業安定部署と連携を図りつつ、下記により効果的な周知を図られるようお願いします。

 

1 周知にあたっての基本的な考え方について

いわゆる正社員と非正規雇用の労働者の働き方の二極化の緩和、労働者一人ひとりの処遇の改善やワーク・ライフ・バランスの実現を図るために、職務、勤務地又は労働時間を限定した「多様な正社員」の普及・拡大を図ることは重要である。また、改正後の労働契約法によるいわゆる無期転換ルールによる有期契約労働者の転換後の受け皿としての活用が考えられる。

しかしながら、多様な正社員の雇用管理をめぐっては、勤務地等の限定の内容の明示による個別労使関係紛争の未然防止、多様な正社員と異なる雇用区分との間の転換制度の構築や均衡処遇の実現を通じた意欲や能力の発揮等の課題が多く指摘されている。

このため、企業における多様な正社員の円滑な導入、運用のための効果的な取組が促進されるよう、本報告書を踏まえて雇用管理上の留意事項や就業規則の規定例及び好事例について効果的な周知啓発を行うこととする。

また、企業における多様な正社員の円滑な導入を促進するための政策対応についても、検討し結論を得たものから逐次実施することとしており、こうした促進策についても積極的に周知を行うものとする。

2 周知の対応について

(1) 本省での対応

① 周知広報の実施

報告書により取りまとめられた雇用管理上の留意事項等について記者発表を行うとともに、厚生労働省ホームページに掲載すること。

また、事業主向けセミナー(後記(2)②ア、イ)等の開催時期に合わせて、本年度第3四半期に新聞広告を掲載する予定であること。

② パンフレット等の作成

雇用管理上の留意事項のポイントについてわかりやすくまとめたパンフレットを作成すること。また、本年度、多様な正社員の好事例及び就業規則の規定例を収集し、好事例集を作成すること。

(2) 都道府県労働局における対応

① 周知広報の実施

労使団体の機関広報誌(紙)等への掲載及び傘下の企業及び労働組合等への雇用管理上の留意事項の周知を依頼すること。

また、労働局ホームページへ掲載(本省ホームページとのリンクを含む。)すること。

② 各種説明会等の活用

以下により、事業主等が多数参加する機会を利用して効果的に周知すること。

ア 各種説明会等

労働契約法等のセミナー、事業主団体が主催する労務管理講習会等の機会を捉えて、パンフレット等を配布し、またはホームページ掲載内容の紹介を行う等により広く事業主に周知すること。

イ 職業安定部署が実施する事業主セミナー

職業安定部署が全国で実施する「非正規雇用労働者の正社員転換等の取組促進のための事業主向けセミナー」を本年度第3四半期以降(前記(1)②の作成次第、順次)に多様な正社員に係る「雇用管理上の留意事項」及び好事例もテーマの一つに加え、開催する予定であること(但し、実施時期や実施回数、参加人数等は各労働局で異なるものであること。)。

当該セミナーについては、職業安定部署から労働基準部に対し、多様な正社員に係る「雇用管理上の留意事項」及び好事例の説明・周知についての協力依頼がなされる予定であるので、担当官の派遣、パンフレット等の提供等必要な協力を行うこと。

ウ 各種会合等の活用

労使団体等の各種会合等の機会にパンフレット等を配布し、またはホームページ掲載内容の紹介を行う等により、周知を図ること。

③ 相談等への対応について

ア 多様な正社員に係る雇用管理について、事業主や労働者から相談や照会等が寄せられた場合は、パンフレット等を活用して必要な対応を行うこと。

イ また、多様な正社員は、いわゆる無期転換ルールによる有期契約労働者の転換後の受け皿としての活用が考えられることから、無期転換ルールへの対応に関する相談等が寄せられた場合においても、必要に応じパンフレット等を活用して「雇用管理上の留意事項」を説明するよう努めること。

3 周知用のパンフレット等について

2(1)②の「雇用管理上の留意事項」のパンフレット及び好事例集については、本省において作成し、本年度第3四半期に各労働局労働基準部あて送付する予定であること。

送付部数の目安は、1労働局当たり平均概ね2000部(2(2)②イの職業安定部署が実施する事業主向けセミナー配布用を含む。)であること。

なお、パンフレット等が送付されるまでの間においては、報告書別紙1の「雇用管理上の留意事項」及び報告書の概要を用いて対応されたいこと。