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通達:未支給の保険給付、遺族(補償)給付及び葬祭料(葬祭給付)の請求における死亡診断書等の取扱いについて

 

未支給の保険給付、遺族(補償)給付及び葬祭料(葬祭給付)の請求における死亡診断書等の取扱いについて

平成26年4月11日基労管発0411第2号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長通知)

 

未支給の保険給付、遺族(補償)給付及び葬祭料(葬祭給付)の請求における事務の取扱いについては、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第15条の2等に定められているところであるが、請求人の負担の軽減や厚生年金等の事務の取扱いを踏まえ、添付書類について、下記のとおり取り扱うこととしたので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

 

未支給の保険給付、遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)の請求書に添付する市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書又は検視調書の記載事項証明書については、これらの写しで差し支えないことする。