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通達:時季を捉えた年次有給休暇の取得促進について

 

時季を捉えた年次有給休暇の取得促進について

平成25年7月12日基政発0712第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局労働条件政策課長通知)

 

時季を捉えた年次有給休暇の取得促進については、平成25年4月1日付け基発0401第61号「「今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方」の一部改正について」により指示されたところである。

平成19年12月に「ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議」において、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定され(平成22年6月改定)、この行動指針では、2020年までの数値目標として年次有給休暇取得率70%が掲げられているところであるが、平成23年の取得率は49.3%と5割を下回る水準となっている。また、週労働時間60時間以上の雇用者の割合は9.1%と依然として高水準で推移している。

このため、仕事と生活の調和の実現に向けた取組の一環として、夏季や年末年始、国民の祝日が集中しているゴールデンウィーク等連続休暇の取得に適した時季に連続休暇の取得に向けての社会的機運の醸成を図るため、下記の周知・広報、労使に対する働きかけ等により効果的な対策の実施に努められたい。

なお、都道府県に対しても、別添のとおり依頼しているので、連携を図りつつ推進されたい。

 

1 周知・広報

地方公共団体の広報誌を始めとする各種の広報手段を積極的に活用して、それぞれの地域の特性を活かした周知・広報の取組を行うこと。

周知・広報の実施に当たっては、別途送付するポスター、リーフレットを有効に活用すること。

2 労使に対する働きかけ

(1) 地方労働審議会を始めとする各種会議、集団指導等の場を通じて年次有給休暇の計画的取得、特別休暇の設定、週休日の振替及びそれらの組み合わせによる連続休暇の実施について説明すること。

(2) サービス業など夏季や年末年始、ゴールデンウィーク等の期間中に連続休暇を実施することが困難とみられる業種の企業に対しては、当該期間の前後の時期における交替制による連続休暇の実施等について働きかけを行うこと。

3 関係行政機関及び団体との連携

連続休暇の普及促進について効果的な実施を図るため、都道府県労働関係部局を含む関係行政機関並びに都道府県及び地域レベルでの主要な事業主団体等との連携を図ること。

 

(別添)

○時季を捉えた年次有給休暇の取得促進について

平成25年7月12日基政発0712第2号

(都道府県労働主管部長あて厚生労働省労働基準局労働条件政策課長通知)

労働基準行政の運営につきましては、平素より格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

平成19年12月に「ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議」において、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定され(平成22年6月改定)、この行動指針においては、2020年までの数値目標として年次有給休暇取得率70%が掲げられているところですが、平成23年の取得率は49.3%と5割を下回る水準となっています。また、週労働時間60時間以上の雇用者の割合は9.1%と依然として高水準で推移しています。

このため、厚生労働省としては、仕事と生活の調和の実現に向けた取組の一環として、夏季や年末年始、国民の祝日が集中しているゴールデンウィーク等連続休暇の取得に適した時季に連続休暇の取得に向けての社会的機運の醸成を図るため、ポスター、リーフレットを活用した広報、労使への働きかけの取組を行うこととしております。つきましては、時季を捉えた年次有給休暇の取得促進について、平成25年4月1日付け基発0401第62号「「労働時間等設定改善対策の推進について」により御協力依頼をさせていただいているところです。貴職におかれましても、この趣旨を御理解の上、別途お送りするポスター、リーフレットにより都道府県労働局と連携を図りつつ、連続休暇の一層の取得促進について御協力賜りますようよろしくお願いします。