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通達:「最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業の実施について」の一部改正について

 

「最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業の実施について」の一部改正について

平成25年5月16日基発0516第9号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

最低賃金の引上げより影響を受ける中小企業への支援については、平成23年4月1日付け基発0401第22号「最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業の実施について」(以下「実施通達」という。)及び同日付け基発0401第23号「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金の支給業務について」により推進しているところである。

今般、実施通達の一部を別添新旧対照表のとおり改正し、平成25年4月1日から適用することとしたので、了知の上遺漏なきを期されたい。

[別添:新旧対照表]


 

○最低賃金引上げにより影響を受ける中小企業への支援事業の実施について

平成23年4月1日基発0401第22号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

改正 平成24年 4月 6日基発0406第16号

同 25年 5月16日基発0516第 9号

標記の事業を下記により実施することとするので、了知の上遺漏のないよう取り扱い願いたい。

1 最低賃金引上げより影響を受ける中小企業相談支援事業について

最低賃金額の引上げの影響が大きい中小企業事業主にとって、最低賃金の引上げに対応した賃金の引上げを行うためには、経営改善を通じて賃金支払能力の向上を図ると同時に、経営改善によって変更される賃金制度、労働時間制度、労働安全衛生管理体制等の見直しを図ることが課題となる。

このため、この課題に取り組む中小企業への支援として経営課題と労働課題の相談等をそれぞれの専門家によってワン・ストップで対応できる相談窓口を整備するため、中小企業庁等が実施する経営改善に向けた支援事業等と連携を図りながら、従来から中小企業に対して経営改善に係る相談・指導を実施している中小企業団体等に委託して、中小企業に対して、指導、援助を行う中小企業相談支援事業を実施する。

2 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金について

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金は、最低賃金額の引上げによって大きな影響を受ける業種の全国規模の事業主団体及び大きな影響を受ける地域の中小企業が行う取組に対して助成することにより、当該取組を支援するとともに、賃金水準の底上げを図ることを目的とし、中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業種別中小企業団体助成金)(以下「業種別中小企業団体助成金」という。)及び中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)(以下「業務改善助成金」という。)の各事業を実施する。

(1) 業種別中小企業団体助成金について

業種別中小企業団体助成金は、日本標準産業分類(平成19年11月第12回改定)の①飲食料品小売業、②飲食店、③その他の事業サービス業(ビルメンテナンス等)、④その他の小売業、⑤食料品製造業、⑥洗濯・理容・美容・浴場業、⑦宿泊業、⑧社会保険・社会福祉・介護事業、⑨道路旅客運送業、⑩持ち帰り・配達飲食サービス業、⑪繊維工業、⑫飲食料品卸売業、⑬医療業、⑭道路貨物運送業、⑮各種商品小売業、⑯娯楽業、⑰織物・衣服・身の回り品小売業、⑱その他の卸売業、⑲総合高事業、⑳職業紹介・労働者派遣業、((21))職別工事業(設備工事業を除く)、((22))その他の生活関連サービス業、((23))プラスティック製品製造業(別掲を除く)、((24))その他の教育、学習支援業及び((25))不動産賃貸業・管理業に該当する全国規模の事業主団体が行う構成事業主の雇用する労働者の賃金底上げに資する取組として行う賃金改善の環境整備を行う事業を実施するために必要な経費のうち、助成金交付の対象として厚生労働大臣が認める経費について、助成金を交付する。

なお、業種別中小企業団体助成金の支給業務については、別途制定し通知する「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業種別中小企業団体助成金)交付要綱」及び「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業種別中小企業団体助成金)交付要領」に基づき、厚生労働本省において実施する。

(2) 業務改善助成金について

業務改善助成金は、事業実施初年度の4月1日時点の地域別最低賃金額が720円以下の地域に事業場を置く中小企業事業主が、事業場内で最も低い時間給(時間換算額)を、4年以内に、計画的に800円以上に引き上げることを内容とする賃金引上げ計画を策定し、この計画に従って1年あたり40円以上となる引上げを実施する場合において、労働者の意見を聴取の上、就業規則の作成・改正、賃金制度の整備、労働能率の増進に資する設備・器具の導入、研修等の業務改善を実施するために必要な経費について助成金を交付する。

また、業務改善助成金の交付に関する事務については、都道府県労働局長に委任することとし、その旨「都道府県労働局長が行う補助金等の交付に関する事務を定める件」(平成23年3月31日厚生労働省告示第110号)(別添)により公示したので、別途制定し通知する「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱」及び「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領」に基づき、労働局において実施すること。

なお、実施に当たっては、「賃金調査員規程等の一部改正について」(平成23年4月1日付け地発0401第1号・基発0401第5号)により通知しているとおり、中小企業最低賃金引上げ対策費補助金に関する相談、受付その他必要な事務についても賃金調査員に行わせることとしているので、業務改善助成金の対象となる労働局においては、賃金調査員を活用されたい。

3 広報活動について

最低賃金引上げにより影響を受ける中小企業支援事業を効果的に実施していくためには、各地域の実情を踏まえつつ効果的な広報活動を展開していくことが重要であることから、使用者団体、労働者団体、地方公共団体等と連携を図りつつ積極的に広報活動を実施すること。

4 中小企業庁等関係行政機関との連携

この支援事業を実施するに当たっては、中小企業庁等関係行政機関と連携を図ることが重要であることから、経済産業局等が主催する会議への出席など、当該関係行政機関との十分な連携を図ること。