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傷病の業務起因性等に関する意見書作成の労災病院等に対する依頼の試行実施について
平成24年3月30日基労管発0330第1号・基労補発0330第1号
(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長・補償課長通知)
労災保険給付の請求に対しては、迅速かつ適正に決定を行う必要があり、厚生労働省省内仕分けの改革案において、精神障害のみならず、業務上疾病事案の処理期間を計画的に短縮するよう求められているところである。
また、先般まとめられた「国立病院・労災病院等の在り方を考える検討会報告書」において、「全国均てん化の観点から、労災病院未設置局の労働局での医学的意見書の作成の枠組みを病院グループ内に構築すること」などの取組の推進の必要性が明記されたところである。
そこで、標記の意見書の作成依頼について、下記の要領で本年4月から試行実施することとしたので、積極的な活用をされたい。
なお、本件については、労働者健康福祉機構と協議済みである。
記
1 基本的な考え方
労災病院改革の一環として、一定の疾病を対象とし、本年4月1日から別途指示するまでの間、試行実施し、その結果を踏まえ、その後検討を実施し、取組の内容の拡充等の必要な見直しを行った上で本格実施する予定であること。
2 試行の内容
(1) 対象疾病
別途本格実施の通知があるまでの間は、①石綿関連疾患、②脳・心臓疾患(負傷に起因するものを除く。)、③労働基準法施行規則別表1の2に列挙されていない疾病(受動喫煙、化学物質過敏症等)の疾病を、本通知の対象とすること。
(2) 依頼の主体、依頼先等依頼の手続
ア 依頼の主体
依頼の主体は、労災病院の設置の有無により、以下のとおりであること。
① 労災病院が管内に設置されている労働局(以下「労災病院設置局」という。)にあっては、労働基準監督署長
② 労災病院が管内に設置されていない労働局(以下「労災病院未設置局」という。)にあっては、労働局労災補償課長
イ 依頼先
依頼先は、労災病院の設置の有無により、以下のとおりとすること。
① 労災病院設置局にあっては、当該労災病院長
② 労災病院未設置局にあっては、労働者健康福祉機構医療企画部長
ウ 依頼時の資料等
依頼を行う場合には、別添様式1に事案の概要、傷病名、依頼する事項を明記の上、事案を理解する上で不可欠な書類を添付すること。
エ 依頼を行った場合の対応
上記の枠組みにより、労働基準監督署長又は労働局労災補償課長が依頼を行った場合には、労災病院等は、依頼を受け付けてから1週間以内に、担当する医師の内諾を得た上で、医師の所属する労災病院、医師の役職、氏名等を上記アの依頼者に連絡することとなっていること。
連絡があった場合には、当該医師に連絡をとった上で、原則として直接医師に事案の概要を説明する等により、意見書の作成を依頼すること。
オ 依頼を行った日から2週間経過後も労災病院等から連絡がない場合の対応
上記エのとおり、依頼を行った場合には、労災病院等は、依頼を受け付けてから1週間以内に依頼者に連絡することとなっているので、依頼を行った日から2週間経過後も労災病院等から連絡がないときには、依頼を行った労働局(依頼を行った労働基準監督署の所在地を管轄する労働局を含む。)は、別添様式2に記入の上、労災管理課機構調整第二係あてに報告すること。
この場合、労災管理課長補佐(施設担当)は、事実関係を調査の上、必要に応じて労福機構本部に対し指導を行った上、その結果を速やかに報告のあった労働局に連絡するので、その連絡を踏まえて、当該労働局は適切に対応すること。