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通達:石綿による疾病の認定基準の運用等について

 

石綿による疾病の認定基準の運用等について

平成24年3月29日基労補発0329第1号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通知)

 

石綿による疾病の認定基準(以下「認定基準」という。)については、本日付け基発0329第2号「石綿による疾病の認定基準について」をもって改正されたが、この事務処理に当たっては、下記の事項に留意されたい。

 

1 石綿小体の計測について

認定基準の記の第3の1の(1)では、乾燥肺における石綿小体の計測方法を特定しているが、当該方法による計測ができないときは、その対応について本省に照会すること。

2 認定基準の周知等について

(1) 認定基準の周知

認定基準の別添として示された医学的事項も含め、医師等の関係者に対して認定基準の内容の周知に努めること。

なお、周知用リーフレット等については、別途作成の上、送付する予定である。

(2) 研修の実施

地方労災医員を対象とした研修を実施する予定としているが、詳細については別途通知する。

3 調査中の事案等の取扱いについて

認定基準発出日において調査中の事案及び審査請求中の事案は、改正後の認定基準に基づいて決定すること。

また、認定基準発出日において係争中の訴訟事案のうち、改正後の認定基準に基づいて判断した場合に、訴訟追行上の問題が生じる可能性のある事件については、当課労災保険審理室に協議すること。

4 本省報告

認定基準の記の第2の2の(5)に掲げる作業に従事した事案については、平成18年6月6日付け基労補発0606001号及び同日付け基労補発第0606002号の調査実施要領を改訂するまでの間、請求があった時点で当課職業病認定対策室に報告すること。

5 通達の改廃等

(1) 平成19年3月14日付け基労補発第0314001号「石綿による肺がん事案の事務処理について」は廃止する。

(2) 平成22年7月1日付け基労補発0701第1号「「特別遺族給付金に係る対象疾病の認定について」の一部改正に係る運用に関し留意すべき事項について」については、所要の読み替えを行い、引き続き運用すること。