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潜在性結核感染症の取扱いについて
平成24年2月2日基労補発0202第1号
(都道府県労働局労働基準部労災補償課長あて厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通知)
結核の医療の必要のある潜在性結核感染症については、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第12条第1項に基づく都道府県知事への届出の対象とし、同法における結核患者として取り扱う(別添「平成19年8月1日付け 健感発第0801001号」参照)こととされている。
ついては、労災保険においても、これに準拠し、医療従事者等が業務により結核菌に感染し、潜在性結核感染症の診断がなされ、医師が治療等を必要と判断した場合には、結核の症状が現れていなくとも、労働基準法施行規則別表第1の2第6号の1の疾病として当該治療等について保険給付の対象となるので留意されたい。