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通達:労働基準関係情報メール窓口の本格的な運用について

 

労働基準関係情報メール窓口の本格的な運用について

平成23年12月28日基発1228第5号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

標記については、昨年実施された労働基準監督業務に係る省内事業仕分けにおいて、「事務・事業の改革」の項目の1つとして、「厚生労働省HPで法令違反事業場の情報をメールで受付」することとした改革案を示し、了承されたところである。

これを受け、厚生労働省ホームページにおいて労働基準関係情報メール窓口(以下「メール窓口」という。)を平成23年11月1日から開設し、試行的に運用してきたところであるが、メールを直接各局に送信するなど手続を一部変更した上で、下記のとおり本格的な運用を行うこととしたので、適切な運用に遺憾なきを期されたい。

 

1 メール窓口開設の趣旨

メール窓口は、労働基準監督機関が、労働基準関係法令に違反していると考えられる事業場の情報を把握するための新たな手法として開設するものであること。

2 メール窓口の本格運用開始日

平成24年1月4日とする。

3 情報メールの処理

労働者等の情報提供者から当該メール窓口に寄せられたメール(以下「情報メール」という。)の処理については、以下のとおりとすること。

(1) 厚生労働省ホームページ上にある別添「労働基準関係情報メール窓口」の画面で入力された情報は、メールにより「会社(支店・工場等)所在地」を管轄する都道府県労働局(以下「管轄局」という。)労働基準部監督課に送信される。

(2) 情報メールを受信した管轄局は、「会社(支店・工場等)所在地」を管轄する労働基準監督署(以下「管轄署」という。)に、当該情報メールについて情報提供する。

(3) 情報提供を受けた管轄署は、当該情報メールの情報について、監督指導業務等に適切に活用する。