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通達:除染等の業務を行う者の取扱い等の留意点について

 

除染等の業務を行う者の取扱い等の留意点について

平成23年12月27日基労補発1227第1号

(都道府県労働局総務部(労働保険徴収部)長・労働基準部長あて厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通知)

 

標記の業務を行う者の取扱い等については、平成23年12月27日付け基発1227第1号(以下「施行通達」という。)により示されたところであるが、その運用に当たっては、以下の事項に留意されたい。

 

1 除染等の業務と原状回復の業務の関係

除染等の業務とは東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所から放出された放射性物質(以下「放射性物質」という。)により汚染された土壌・草木・工作物等に対して行う土壌等の除去等の業務又は廃棄物収集業務をいう。したがって、土砂を重機により掘り返して行う場合(土木)や汚染されたガレキ等を指定場所(廃棄場所等)に運搬する場合も含むものであること。

一方、原状回復の業務とは、除染等の業務のうち高圧水による工作物の洗浄や側溝に溜まった堆積物の除去等の業務(施行通達の記の2の(1))をいい、労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災則」という。)第46条の17第2号のみに使用される文言であること。

したがって、労災則第46条の17第2号以外の特別加入者については、原状回復との言葉を用いず、主として、除染等の業務として整理したこと。

2 特別加入対象者

施行通達記の3の(1)ただし書きに当たる者として個人貨物運送業者が例示されているが、その他以下の①~③の者か該当する場合があること。

① 林業の一人親方等

② 特定農作業従事者

③ 指定農業機械作業従事者

また、従来、草木は労災則第46条の17第2号に規定されている工作物に該当しないが、放射性物質により汚染された草木等の除去と工作物の原状回復が一体として行われる場合は、建設の事業(労災則46条の17第2号の事業)に当たるものとすること。

3 変更届の提出等

施行通達の記の3の(3)について、既に建設業の一人親方として特別加入している者が新たに原状回復の業務又は除染を目的とする原状回復以外の業務を行う場合は変更届の提出が必要であること。

また、建設業の一人親方以外の特別加入者が、その加入している事業の範囲で新たに除染等の業務を行う場合においても変更届の提出が必要であること。

4 災害防止規定の改定等

施行通達では、一人親方等の特別加入団体は、その構成員である特別加入者が新たに除染等の業務を行う場合には、業務災害の防止に関する措置を定めた規定を改定することが必要とされているが、具体的には「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号。以下「除染ガイドライン」という。)に規定された被ばく線量の管理に関する事項、被ばく低減のための処置に関する事項を盛り込むことで足りるものであること。

なお、中小事業主等として特別加入し、除染等の業務を行う場合については、上記の災害防止規定を定める必要はないが、除染等の業務を行うことにより受けた線量の記録は、労災認定を行う際に必要な情報となることから、施行通達記の3(4)に基づいて、除染ガイドラインに準じた線量管理を行うよう事務組合を通じ、中小事業主等の特別加入者に対して指導すること。

5 関係者に対する周知

別途指示するところにより、除染等の業務を行う可能性のある特別加入者、特別加入団体及び労働保険事務組合に周知すること。

6 その他

施行通達の施行日以前に、特別加入者が労災則第46条の17第2号の工作物の原状回復の事業に従事したことが原因で災害にあったとして労災請求がなされた場合には、当該特別加入者の行っていた業務全体を調査の上、業務遂行性の有無を判断すること。