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通達:法令名

 

労働契約法等活用支援事業の実施について

平成23年9月8日基発0908第3号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

平成20年3月に、労働契約の基本的なルールを定めた労働契約法が施行され、これまで同法の内容について、国民一般への広報活動、中小企業事業主等へのセミナー実施等により、周知を図ってきたところである。

しかしながら、近年の厳しい経済情勢等を背景に、労働条件の引下げ等に係る紛争が高止まりする中で、個別労働関係の安定を図るためには、労働者に対しても、労働契約法の内容等のきめ細かな周知を行うことにより、労使双方が労働契約法を積極的に活用するよう働きかけることが必要である。

このため、別添のとおり、「労働契約法等活用支援事業」を平成23年度も前年度に引き続き実施することとしたところであるので、了知されるとともに、本事業の円滑な実施に配慮願いたい。

 

[別添]

「労働契約法等活用支援事業」について

1 労働契約法等活用支援事業の趣旨

近年、産業構造の変化が進む中で、ホワイトカラー労働者の増加、就業形態・就業意識の多様化、少子化の進展など、雇用・労働関係を取り巻く状況が変化し、労働条件の小グループ化や労働条件の変更の増加がみられ、労働条件の引下げ等に係る不満や紛争が高止まりしている。

このような状況の下、平成20年3月に労働契約の基本的なルールを定めた労働契約法が施行されたところであり、紛争が防止され、労働者の保護を図りながら、個別の労働関係が安定することが期待されている。

労働契約法については、平成19年度に労働契約法広報事業として、広く国民への周知と理解を目的に、広報活動(ポスター、テレビ等)を実施し、平成20年度に中小企業労働契約支援事業として、中小企業への周知と理解を目的に、セミナーの開催や個別相談等を実施し、平成21年度に中小企業労働契約改善事業として、労働契約法に基づく望ましい労働契約の定着を目的に、モデル就業規則の作成、就業規則の整備に関するセミナー開催及び個別相談等を実施し、平成22年度に労働契約法等活用支援事業として、労働者に対する労働関係法令の教育、情報提供等を行うことを目的に、労働者向けセミナー用の研修テキストを作成し、同テキストに基づき、労働者セミナーを開催してきたところであり、一定の周知は図られてきたものである。

しかしながら、依然として、非正規労働者の解雇・雇止めや正規労働者の労働条件の変更、新規学卒者の内定取消し、入社直後の悪質な退職勧奨などの事例が多数見られる中、平成23年度においても引き続き労働者等に対し、労働契約法等の周知、啓発を図ることとし、その場合、入社前後におけるトラブルに対処するためにも、これから労働者になろうとする者も含め、広く労働関係法令の教育、情報提供等を実施する。

2 事業内容

労働契約法や労働基準法等の労働関係法令について、労働者等に対し、研修テキストに基づき、セミナー事業を開催する。なお、本年度は、平成22年度に実施した一般労働者向け労働契約解説セミナー(全国47都道府県において各県1~3回)に加え、就職内定者など、就職前の学生を主な対象としたセミナー(全国で7箇所)も新たに実施する。

3 事業の対象者数の目標

セミナー参加者は、5,400人を目標とする。

(一般労働者向け労働契約解説セミナー:4,700人、学生向け労働契約解説セミナー:700人)

4 事業の実施方法

本事業は、東京海上日動リスクコンサルティング株式会社に委託して実施する。