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通達:石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律の施行(「特別遺族給付金」の支給関係)について

 

石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律の施行(「特別遺族給付金」の支給関係)について

平成23年8月30日基発0830第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第104号。以下「改正法」という。)が平成23年8月30日に公布され、同日から施行されたところである。改正法の施行に当たっては、下記に留意の上、今後の事務処理に遺漏なきを期されたい。

 

1 改正の内容

(1) 特別遺族給付金の請求期限の延長(法第59条第5項関係)

特別遺族給付金の請求期限を、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号。以下「法」という。)の施行の日(平成18年3月27日)から16年を経過したとき(平成34年3月27日)(※)とすること。

※ 改正前:法の施行の日から6年を経過したとき(平成24年3月27日)

(2) 特別遺族給付金の支給対象の拡大(法第2条第2項関係)

石綿にさらされる業務に従事することにより法第2条第2項に規定する指定疾病その他厚生労働省令で定める疾病にかかり、これにより法の施行の日から10年を経過する日の前日(平成28年3月26日)まで(※)に死亡した労働者等の遺族であって、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、その請求に基づき、特別遺族給付金を支給すること。

※ 改正前:法の施行の日の前日(平成18年3月26日)まで

(3) 経過措置(改正法附則第2条関係)

法の施行の日(平成18年3月27日)から改正法の施行の日の前日の5年前の日(平成18年8月29日)までに死亡した労働者等に係る特別遺族年金については、その死亡の時から5年を経過した(労働者災害補償保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅した)日の属する月の翌月分から支給することとすること。

3 施行期日

平成23年8月30日から施行する。