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通達:労働基準法施行規則の一部改正について

 

労働基準法施行規則の一部改正について

平成23年6月29日基発0629第3号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「改正放送法」という。)の施行に伴い、労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第77号。以下「改正省令」という。)が平成23年6月29日に公布され、平成23年6月30日から施行されることとなった。

改正省令による改正後の労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「則」という。)の内容等は下記のとおりであるので、了知の上、その取扱いに遺憾なきを期されたい。

 

1 改正省令による改正の内容

則第24条の2の2第2項第3号においては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第38条の3第1項第1号に規定する専門業務型裁量労働制の対象となる厚生労働省令で定める業務の一つとして、放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組又は有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組の制作のための取材又は編集の業務が定められている。

今般、改正放送法により、通信・放送法体系の見直しの一環として、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律、有線テレビジョン放送法及び電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85号)の三つの法律を放送法に統合する放送法制の一本化が行われることに伴い、改正省令において、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律等に係る規定を削除する等の所要の改正を行ったものであること。

なお、改正省令により、則に定める「放送番組の制作のための取材又は編集の業務」の「放送番組」の範囲が変更されるものではないため、改正後の則の施行によって、事務の実質的な取扱いに変更はない。

2 関係通達の一部改正

平成6年1月4日付け基発第1号「労働基準法の一部改正の施行について」の一部を次のように改正する。

記の4(2)③中「第2条第4号」を「第2条第27号」に改め、「若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組」を削る。

 

新旧対照表

○ 平成6年1月4日付け基発第1号「労働基準法の一部改正の施行について」(抄)

改正後

改正前

4 専門業務型裁量労働制の対象業務

4 専門業務型裁量労働制の対象業務

(2) 対象業務

(2) 対象業務

③ 則第24条の2の2第2項第3号の業務「新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第27号に規定する放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務」(略)

③ 則第24条の2の2第2項第3号の業務「新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務」(略)