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通達:「最低賃金に関する実態調査」の実施について

 

「最低賃金に関する実態調査」の実施について

平成23年4月1日基発0401第13号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

標記については、平成22年4月1日付け基発0401第29号「「最低賃金に関する実態調査」の実施について」に基づき、調査を行っていたところであるが、今般、「最低賃金に関する実態調査要綱(以下「調査要綱」という。)」を別添のとおり定めたので、下記の事項に留意の上、調査の実施に遺漏なきを期されたい。

なお、平成22年4月1日付け基発0401第29号は、本通達をもって廃止する。

 

1 調査全般について

(1) 本調査は、「賃金改定状況調査」及び「最低賃金に関する基礎調査」の2つから構成されており、「最低賃金に関する実態調査」はその総称であること。

なお、最低賃金に関する基礎調査については、平成22年度から、当該調査の実施業務等の一部について厚生労働省労働基準局において委託契約を行うとともに、調査方法についても郵送へと変更したこと。

(2) 本調査結果は、中央最低賃金審議会及び地方最低賃金審議会における最低賃金の改正等の審議に際して極めて重要な資料となるものであること。そのため、調査要綱の内容を十分理解した上、調査の実施に当たること。

(3) 本調査に用いる調査票等の調査用品は別途指示するところによること。

2 調査対象について

調査対象事業所及び調査対象労働者は、調査要綱により選定すること。

3 調査の実施について

(1) 調査の実施に先立ち、調査担当者に対して、調査の内容について理解の徹底を図ること。

(2) 調査対象事業所に対しては、調査に対する理解と協力を得るとともに、調査票が正確に記入されるように必要な説明を行うこと。

4 調査票の回収及び点検について

(1) 調査対象事業所の協力を得て、調査票の早期回収に努めること。

また、回収に当たっては、はがき、電話による督促、その他の効果的な方法により、調査票の回収率の向上に努めること。

(2) 調査票については、所要の点検を行い調査内容の精度の向上を図ること。

 

別添

最低賃金に関する実態調査要綱

Ⅰ 調査の目的

この調査は、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づいて、中央最低賃金審議会、地方最低賃金審議会における最低賃金の決定及び改正等の審議に資することを目的として、中小零細企業又は事業所の労働者の賃金の実態及び賃金改定の状況等を把握することを目的とする。

Ⅱ 賃金改定状況調査

1 調査の範囲

(1) 地域

日本国全域

(2) 産業

日本標準産業分類(平成19年11月改定)に定める産業のうち、次に掲げる産業とする。

ア 製造業

イ 卸売業,小売業

ウ 学術研究,専門・技術サービス業

エ 宿泊業,飲食サービス業

オ 生活関連サービス業,娯楽業

カ 医療,福祉

キ サービス業(他に分類されないもの)

(3) 事業所

Ⅱの1の(2)に掲げる産業に属し、常用労働者数が30人未満の企業規模に属する民営事業所で、1年以上継続して事業を営んでいる事業所

(4) 労働者

前年6月1日又は当年6月1日において、Ⅱの1の(3)に掲げる事業所に雇用される労働者

2 調査対象

(1) 事業所

Ⅱの1の(3)の事業所のうちから一定の方法により抽出された約1万事業所

(2) 労働者

前年6月1日又は当年6月1日において、Ⅱの2の(1)に掲げる事業所に雇用される労働者

3 調査事項

次に掲げる事項とする。

(1) 事業所に関する事項

ア 主要な生産品の名称又は事業の内容

イ 事業所の労働者数

ウ 労働組合の有無

エ 事業所の月間所定労働日数

オ 事業所の通常労働日の1日の所定労働時間数

カ 事業所の前々年度の年間所定労働日数

キ 事業所の前年度の年間所定労働日数

ク 賃金改定状況

(2) 労働者に関する事項

ア 性

イ 就業形態

ウ 年齢

エ 勤続年数

オ 職種又は仕事の内容

カ 前年6月分の賃金形態

キ 前年6月分の基本給額

ク 前年6月分の諸手当

ケ 前年6月分の月間所定労働日数

コ 前年6月分の1日の所定労働時間数

サ 当年6月分の基本給額(見込額)

シ 当年6月分の諸手当(見込額)

ス 当年6月分の諸手当のうち精皆勤手当、通勤手当及び家族手当(各見込額)

セ 当年6月分の月間所定労働日数

ソ 当年6月分の1日の所定労働時間数

4 調査対象期日

調査実施年の6月1日現在とする。ただし、労働者に関する事項のうち、一部の調査項目については調査実施前年の6月1日現在とする。

5 調査の実施期間

毎年5月中旬~6月中旬

6 調査組織

調査組織は次のとおりとする。

厚生労働省労働基準局―都道府県労働局―労働基準監督署―報告者

7 調査方法

(1) 調査票

この調査は、賃金改定状況調査票によって行う。

(2) 調査票の配布及び回収

調査は、郵送及び実地自計の方法により行う。

ア 配布

労働基準監督署又は都道府県労働局から報告者あて郵送により調査票を配布する。ただし、一部の調査対象産業については、調査票回収率向上の観点から、労働基準監督署又は都道府県労働局職員が報告者に調査票を直接配布する。

イ 回収

報告者から都道府県労働局若しくは労働基準監督署あてに郵送により、又は労働基準監督署若しくは都道府県労働局の職員が報告者から直接、調査票を回収する。

8 集計事項

集計事項は次のとおりとする。

(1) 地域、産業、労働組合の有無及び賃金改定時期別平均賃金改定率、賃金改定事業所数

(2) 地域、産業、労働組合の有無及び賃金改定未実施理由別事業所数

(3) 地域、産業、性及び就業形態別労働者1日当たり平均所定内賃金改定率

(4) 地域、産業、性及び就業形態別労働者1時間当たり平均所定内賃金改定率

9 集計方法

厚生労働省労働基準局労働条件政策課賃金時間室において集計を行い、結果原表を一部作成する。

10 結果の公表

調査結果を中央最低賃金審議会における審議資料として用い、厚生労働省労働基準局労働条件政策課賃金時間室においてホームページ及び印刷物により公表する。

11 関係書類の保存期間と保存責任者

調査票及び結果原表(ともに内容を記録した電磁的記録媒体を含む。)の保存期間は、それぞれ1年とし、これらの保存責任者は、厚生労働省労働基準局長とする。

Ⅲ 最低賃金に関する基礎調査

1 調査の範囲

(1) 地域

日本国全域

(2) 産業

日本標準産業分類(平成19年11月改定)に定める産業のうち、次に掲げる産業とする。

ア 製造業

イ 情報通信業のうち新聞業、出版業

ウ 卸売業,小売業

エ 学術研究,専門・技術サービス業

オ 宿泊業,飲食サービス業

カ 生活関連サービス業,娯楽業

キ 医療,福祉

ク サービス業(他に分類されないもの)

(3) 事業所

Ⅲの1の(2)に掲げる産業に属し、製造業及び情報通信業のうち新聞業、出版業は100人未満、卸売業,小売業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、医療,福祉及びサービス業(他に分類されないもの)は30人未満の常用労働者を雇用する民営事業所

(4) 労働者

当年6月1日において、Ⅲの1の(3)に掲げる事業所に雇用される労働者

2 調査対象

(1) 事業所

Ⅲの1の(3)の事業所のうち一定の方法により抽出された約11万事業所から、賃金改定状況調査票をもって代える約1万事業所を除いた約10万事業所

(2) 労働者

当年6月1日において、Ⅲの2の(1)に掲げる事業所に雇用される労働者

3 調査事項

次に掲げる事項とする。

(1) 事業所に関する事項

ア 主要な生産品の名称又は事業の内容

イ 事業所の労働者数

ウ 労働組合の有無

(2) 労働者に関する事項

ア 性

イ 就業形態

ウ 年齢

エ 勤続年数

オ 職種又は仕事の内容

カ 当年6月分の賃金形態

キ 当年6月分の基本給額(見込額)

ク 当年6月分の精皆勤手当、通勤手当、家族手当及びその他の手当(各見込額)

ケ 当年6月分の月間所定労働日数

コ 当年6月分の1日の所定労働時間数

4 調査の対象期日

当年6月1日現在とする。

5 調査の実施期間

毎年5月中旬~6月中旬

6 調査組織

調査組織は次のとおりとする。

厚生労働省労働基準局―民間事業者―報告者―都道府県労働局

7 調査方法

(1) 調査票

この調査は、最低賃金に関する基礎調査票によって行う。

(2) 調査票の配布及び回収

調査は、郵送の方法により行う。

ア 配布

厚生労働省から委託した民間事業者から報告者あて郵送により調査票を配布する。

イ 回収

報告者から都道府県労働局あて郵送により調査票を回収する。

8 集計事項

第1表 産業、労働組合の有無、賃金階級、事業所規模・年齢階級別常用労働者数

第2表 産業、労働組合の有無、賃金階級、性・年齢階級別常用労働者数

9 集計方法

都道府県労働局長は、最低賃金に関する基礎調査票に、管轄区域内の事業所に係る賃金改定状況調査票のすべてを加え、さらに、管轄区域内の事業所に係る賃金構造基本統計調査事業所票及び個人票を必要に応じて加えて集計を行い、結果原表を一部作成する。

10 結果の公表

地方最低賃金審議会における最低賃金の決定及び改正の審議資料として都道府県労働局において公表し、調査結果を厚生労働省労働基準局労働条件政策課賃金時間室においてホームページ及び印刷物により公表する。

11 関係書類の保存期間と保存責任者

調査票及び結果原表(ともに内容を記録した電磁的記録媒体を含む。)の保存期間は、それぞれ1年とし、これらの保存責任者は、都道府県労働局長とする。