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通達:中小事業主等の特別加入者の範囲の一部見直しについて

 

中小事業主等の特別加入者の範囲の一部見直しについて

平成23年3月25日基災発0325第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局労災補償部長通知)

 

中小事業主等の特別加入者の範囲については、昭和40年11月15日付け基災発第18号「労災保険事務組合及び特別加入に関する規定の運用について」により実施してきたところであるが、今般、取扱いの一部を下記のとおり見直すこととしたので、遺漏のないよう期されたい。

 

1 改正の趣旨

労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第34条第1項は、中小事業主等が特別加入をする場合、当該事業に成立している保険関係により申請を行い、政府の承認を受けたときに、中小事業主等を当該事業の労働者とみなして労災保険給付の対象とすることとしており、複数の事業を行う事業主が、それぞれの事業で被った災害に関して保険給付を受けるためには、各事業の保険関係で特別加入の承認を受ける必要がある。

そのため、例えば製造業を主たる事業とする事業主が、請負により建設現場で自社製品の取り付け工事を行う場合、元請又は下請に関わらず、当該事業主は製造業だけでなく、建設業でも特別加入をする必要があるとされてきた。

しかしながら、当該事業主が自社製品の取り付け工事をすべて下請として行うような場合には、当該事業の労働者に関して建設業の保険関係を成立させる必要はないことを考慮すると、そのような場合についてまで上記取扱いを徹底する理由に乏しいことから、今般、取扱いの一部を見直すこととしたものである。

2 昭和40年11月15日付け基災発第18号の改正

昭和40年11月15日付け基災発第18号の一部を次のように改正する。

(1) 記の第2の1(1)のロ「数次の請負による建設の事業の下請事業を行う事業主」を「数次の請負による建設の事業の下請事業を行う事業主(下記ハを除く。)」に改める。

(2) 記の第2の1(1)のロの次に次のように加える。

ハ 自社製品の取り付け工事を数次の請負による建設事業の下請事業として行う事業主

(イ) 以下の要件をすべて満たす事業主については、当該製造業の保険関係に基づく特別加入者として取り扱う。

a 適用業種が製造業であること

b 自社製品を取り付ける工事であること

c 前記bの取り付け工事について元請として保険関係を成立させる必要がないこと

(ロ) 前記(イ)の取扱いにかかわらず、労働者の取り付け作業中の災害に関しては、従来どおり元請の保険関係に基づくこととなる。

3 施行期日

本通達は平成23年4月1日から施行すること。