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「徴収関係事務取扱手引Ⅰ(徴収・収納)」の改訂について
平成23年3月16日基発0316第3号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働保険料の徴収・収納に関する事務については、「徴収関係事務取扱手引Ⅰ(徴収・収納)」の改訂について(平成20年3月31日基発第0331008号)の別添により取り扱ってきたところであるが、今般、本手引を別添のとおり一部改訂し、平成23年4月1日より適用することとした。その内容は下記のとおりであるので、今後の事務処理に遺漏なきよう期されたい。
なお、別添2<編注:略>のとおり新旧対照表を送付するので参照されたい。
記
1 収入官吏の任免の手続について、所掌する事務の範囲を記載した書面を交付する方法を追加するとともに、収入様式第1号を改訂したこと。
2 納付受託証書の記入方法について、主任収入官吏の押印方法として私印の押印を追加したこと。
3 小切手受払簿の検査について、毎日行うこととしたこと。
(別添)
第2章第1節第2の2を次のように改正する。
2 任免の手続
労働局長は、収入官吏を任免しようとするときは、所掌する事務の範囲を記載した書面を交付する方法又は収入官吏等命免簿(収入様式第1号)による方法により行い、収入官吏等証票を交付する(会計法39、予決令111、140、厚生労働省所管会計事務取扱規程29②)。
第2章第1節第6の4(1)を次のように改正する。
(1) 収入官吏等証票の交付、亡失、き損又は汚損により再交付するとき又は人事異動又は退職によって返納するときは、所掌する事務の範囲を記載した書面を交付する方法により任免している場合は収入官吏等証票交付簿(任意様式)を作成の上、年月日、氏名、証票番号、経過等を明らかにしておくこととし、収入官吏等命免簿(収入様式第1号)により任免している場合は命免簿の「備考」欄に経過を明らかにしておくこと。
第2章第3節第1の8(1)⑪ハ中「官印」の次に「又は私印」を加える。
第2章第7節第1の3(2)中「小切手等の受払の都度」を「毎日」に改める。
様式中収入様式第1号を別紙のとおり改める。
(収入様式第1号)
(別添2)<編注:略>