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労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について〔労働基準法〕
平成23年2月1日基発0201第1号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第13号。以下「改正省令」という。)により、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「労基則」という。)別表第2及び労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号。以下「労災則」という。)別表第1の一部が改正されたので、下記に留意の上、その施行に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正の内容
外貌の醜状障害については、労基則別表第2及び労災則別表第1において、女性については第7級又は第12級、男性については第12級又は第14級に区分されていたが、これについて、男女差の解消を図るため、女性の等級を基本として男性の等級を引き上げるとともに、医療技術の進展を踏まえ、新たに第9級として「外貌に相当程度の醜状を残すもの」を加えることとしたこと。
2 経過措置等
(1) 労基則の一部改正に伴う経過措置について(改正省令附則第2条関係)
改正省令による改正後の労基則別表第2の規定は、改正省令の施行日(平成23年2月1日。以下「施行日」という。)以降にその事由が生じた労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づき使用者が行う障害補償について適用されること。
(2) 労災則の一部改正に伴う経過措置について(改正省令附則第3条第1項及び第2項関係)
改正省令による改正後の労災則別表第1の規定は、施行日以降にその支給事由が生じた労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく障害補償給付又は障害給付(以下「障害補償給付等」という。)の支給について適用されること。また、遺族補償給付又は遺族給付(以下「遺族補償給付等」という。)の支給についても同様であり、施行日以降に遺族補償給付等の支給事由が生じた場合における遺族の障害状態の評価については、改正省令による改正後の労災則別表第1により行うこと。
(3) 障害補償給付等に関する遡及適用について(改正省令附則第3条第3項関係)
施行日前に生じた障害補償給付等の支給事由に係る障害であって、改正省令による改正前の労災則別表第1第12級第13号又は第14級第10号に該当するもの(平成22年6月10日前に障害補償給付等に関する決定を受けた者に係るものを除く。)については、(2)にかかわらず、当該障害に係る障害補償給付等の支給事由が生じた日から、改正省令による改正後の労災則別表第1の規定を適用することとしたこと。
したがって、平成22年6月10日以降施行日の前日までに改正省令による改正前の労災則別表第1第12級第13号又は第14級第10号に該当する障害を有する者として障害補償給付等の支給決定を行った者については、当該決定を取り消し、改正省令による改正後の労災則別表第1第7級第12号、第9級第11の2号又は第12級第14号に該当する障害を有する者として、支給事由発生日まで遡って、新たに支給決定を行うこと。また、施行日前に障害補償給付等の支給事由が生じた者(改正省令による改正前の労災則別表第1第12級第13号又は第14級第10号に該当する障害を有する者に限る。)について、施行日以降に障害補償給付に関する支給決定を行う場合にあっても、同様に、改正省令による改正後の労災則別表第1が適用されるものであること。
(4) 遺族補償給付等に関する遡及適用について(改正省令附則第3条第4項関係)
施行日前に生じた労働者の業務上の事由又は通勤による死亡について、遺族補償給付又は遺族給付(以下「遺族補償給付等」という。)が支給される場合であって、当該労働者の遺族に、改正省令による改正前の労災則別表第1第12級第13号又は第14級第10号に該当する障害を有する者があるとき(当該死亡に関し、平成22年6月10日前に遺族補償給付等に関する決定を受けたときを除く。)における当該遺族の障害状態の評価については、(2)にかかわらず、改正省令による改正後の労災則別表第1の規定を適用することとしたこと。
したがって、平成22年6月10日以降施行日の前日までに遺族補償給付等の支給決定を行った事案について、遺族の障害の状態を再度調査し、改正省令による改正前の労災則別表第1第12級第13号又は第14級第10号に該当する障害を有する者がある場合は、改正省令による改正後の労災則別表第1によりその障害の状態を改めて評価し、必要に応じて、受給権者又は受給額の変更等を行うこと。また、施行日前に遺族補償給付等の支給事由が生じ、施行日以降に遺族補償給付等の支給決定を行う場合であって、遺族に改正省令による改正前の労災則別表第1第12級第13号又は第14級第10号に該当する障害を有する者があるときにあっても、改正省令による改正後の労災則別表第1により当該遺族の障害の状態を評価するものであること。
3 特別支給金の取扱い
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)に基づく障害特別支給金、障害特別年金若しくは障害特別一時金又は遺族特別支給金、遺族特別年金若しくは遺族特別一時金については、2の労災保険法に基づく保険給付の取扱いと同様の取扱いとなるものであること。