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石綿ばく露作業による労災認定等事業場に就労した労働者等への健康管理手帳及び労災補償・特別遺族給付金制度の周知について
平成23年1月6日基安発0106第1号・基労発0106第1号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長・厚生労働省労働基準局労災補償部長通知)
平成21年度の「石綿ばく露による労災認定等事業場」(平成22年11月公表事業場に限る。)の事業主に対して、別添要請文及びリーフレットを送付し、下記2点を依頼した。
ついては、事業場関係者や労働者等から相談等があった場合に、局署連携の上、丁寧な対応を行うこと等により、石綿による健康被害に対する補償制度の一層の周知に努められたい。
記
1.離職者を含む労働者やその遺族に対する石綿健康管理手帳の申請、労災保険給付・特別遺族給付金の請求に係る周知
2.当該取組の実施状況についてのアンケート調査
平成23年1月6日
事業主の皆様へ
~厚生労働省から石綿健康管理手帳・労災補償制度等の周知の要請及び周知の取組に関するアンケート調査のお願いについて~
労働基準行政の推進につきまして、平素から御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、石綿による疾病は、30年~40年という長期間を経過した後に発症することが多く、既に貴事業場を離職された方を含め、石綿にさらされる業務(以下「石綿業務」といいます。)に従事していた労働者の方の中には、過去の間接ばく露を含む石綿業務が原因となって発症したものかどうか気付かなかったり、あるいは健康に不安をお持ちになっても、対処の方法がわからない方がいらっしゃることが懸念されます。
このため、石綿を取り扱っていた事業場に対して、現在も勤務されている労働者の方々はもとより、既に離職されている労働者やその御遺族の方々に、石綿健康管理手帳による健康診断の勧奨や労災補償・特別遺族給付金制度の周知等を行うよう要請して参りましたが、今後とも周知の取組を実施していくことが必要と考えております。(別添1「民間企業における石綿業務に従事していたことのある退職労働者等に対する労災補償制度等の周知の取組例」をご参照ください。)
つきましては、御多用中のところ恐縮ですが、貴事業場におかれましても、貴事業場で就労し、石綿ばく露作業に従事していた労働者やその御遺族の方々に対し、
① 石綿健康管理手帳制度の周知や申請の勧奨
② 労災補償・特別遺族給付金制度の周知と請求の勧奨
をしていただきたくお願い申し上げます。(制度の概要及び申請手続き等については別紙を御参照ください。)
なお、貴事業場で就労していた労働者やその御遺族の方々への周知及び申請・請求の勧奨にあたっては、同封した労働者やそのご遺族の方々への周知文書(別添2)及びリーフレットを参考にしていただき、リーフレットの追加配付のご希望があれば、最寄りの労働基準監督署又は都道府県労働局にお問い合わせください。
また、今後の石綿による健康被害に対する補償制度等の効果的な周知の検討に資するため、事業場における健康管理手帳制度・労災補償制度等の周知の取組状況を把握したいと考えております。重ねてのお願いで誠に恐れ入りますが、別添3のとおり周知等の取組に関するアンケート調査に御協力いただきますようお願い申し上げます。
つきましては、貴事業場での周知等の取組の実施状況(今後実施予定のものも含みます。)について、アンケート調査票に御記入いただき、同封しております返信用封筒により、平成23年2月10日(木)までに厚生労働省担当あて送付いただきますよう、併せてお願い申し上げます。
厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課
労災補償部補償課
別紙
別添1
民間企業における石綿業務に従事していたことのある退職労働者等に対する労災補償制度等の周知の取組例
○ 退職された労働者ごとに労災補償制度等の情報を郵送等により提供している。
○ 自社のホームページに健康診断の受診や労災補償制度等の情報を掲載し、周知を行っている。
○ 健康診断結果に基づき労災補償制度等に関する相談・対応を該当者に実施している。
○ 自社に石綿相談窓口を設置し、退職された労働者等からの石綿に関する各種相談、対応を実施している。
○ 石綿による疾病の健康管理手帳の申請に関する支援の実施や、健康管理手帳を所有する方に対する健康診断受診状況の確認等の取組を実施している。
別添2
石綿業務に従事されていた労働者の皆様または労働者の御遺族の皆様へ
厚生労働省では、石綿にさらされる業務(以下「石綿業務」といいます。)に従事していた労働者(離職者を含みます。)に関する健康管理対策及び労災補償等に積極的に取り組んでいるところです。
下記事項のいずれかに該当する方は、健康管理手帳又は労災補償等の対象になりますので、最寄りの労働基準監督署又は都道府県労働局への相談又は手続を必ず行ってください。
なお、御不明な点がありましたら、最寄りの労働基準監督署又は都道府県労働局へお問い合わせください。
記
1 石綿健康管理手帳制度(都道府県労働局への相談・申請をお勧めします。)
(1) 石綿を製造し、又は取り扱う業務に一定期間以上従事していた方(※)
① 石綿の製造作業、石綿が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修もしくは除去の作業、石綿の吹付けの作業又は石綿が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業に1年以上従事。(ただし、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること。)
② 上記の作業以外の石綿を取り扱う作業に10年以上従事。
(2) 石綿を製造し、又は取り扱う業務(直接業務)だけでなく、同じ作業場内で石綿を直接取り扱わない業務(周辺業務)に従事し、一定の石綿ばく露の所見がある方(平成21年4月1日から対象)
※石綿健康管理手帳の対象となる方は、転職又は退職し、現在は石綿に係る業務から離れている方となります。
2 労災補償・特別遺族給付金制度(労働基準監督署への相談・請求をお勧めします。)
(1) 石綿業務が原因で肺がんや中皮腫等の疾病が発症した方やそれらの病気により死亡された労働者の御遺族
(2) 平成18年3月26日までに石綿による疾病により亡くなった労働者の御遺族で時効により労災保険の遺族補償給付を受給することができない方
[パンフレット]<略>