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通達:労働基準法施行規則の一部改正について

 

労働基準法施行規則の一部改正について

平成22年12月24日基発1224第6号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第129号。以下「改正省令」という。)が平成22年12月22日に公布され、平成23年1月1日から施行されることとなった。

改正省令による改正後の労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「則」という。)の内容等は下記のとおりであるので、了知の上、その取扱いに遺憾なきを期されたい。

 

1 改正省令による改正の内容

(1) 証券総合口座の規定の見直し(則第7条の2第1項第2号ロ)

則第7条の2第1項第2号においては、使用者による賃金の支払方法として、証券総合口座を取り扱う証券会社の預り金への払込みが認められており、同号ロにおいては、証券会社の預り金により運用する投資信託の約款の記載事項として、運用の対象となる有価証券等について一定の格付の取得を規定している。

今般、サブプライム・ローン問題において、公的規制の枠組みの下で格付を利用することが投資者による格付への過度の依存を招いたとの問題意識を踏まえ、金融庁においては、法令上の格付要件等について撤廃等の措置を行うこととされたが、このような動きを踏まえ、改正省令において、同号の格付取得の要件を削除することとしたものである。

なお、同号の要件を満たす預り金は、改正前後において、現在のところ「MRF」と呼ばれる証券投資信託によって運用される証券総合口座に係る預り金のみであり、「MRF」については、社団法人投資信託協会の自主規制規則「MMF等の運営に関する規則」により、引き続き格付取得の要件が規定されることから、改正省令の施行によって、同号に係る事務の実質的な取扱いに変更はないものであること。

(2) 様式第24号の形式的修正

労災保険給付業務の業務・システム最適化計画(平成18年3月29日策定)を踏まえ、監督関係のOCIR帳票についても、労災関係の帳票と同様に、国民の利便性を考慮し、電子データを厚生労働省ホームページ等から入手できるようにすることを予定していることから、様式第24号を汎用プリンタ等で白黒印刷し、OCIRで読み取る際にエラーが出ないよう、

① 報告の対象年度の記載枠の中にある補助文字「元号」及び「年」を枠の外に移動

② 保全措置不要の特殊法人等の記載枠等の中にある縦線を削除

の二点の改正を行うものであること。

なお、改正省令附則第2条に規定する経過措置により、従前の様式は、当分の間、使用できるものとしていること。

2 関係通達の一部改正

平成10年9月10日付け基発第529号「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の施行について」の一部を別紙の新旧対照表<編注:略>のとおり改正する。

 

(別紙)<略>