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通達:「特別遺族給付金に係る対象疾病の認定について」の一部改正について

 

「特別遺族給付金に係る対象疾病の認定について」の一部改正について

平成22年7月1日基発0701第11号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

特別遺族給付金に係る対象疾病の認定については、平成18年3月17日付け基発第0317010号(平成20年12月1日付け基発第1201001号により一部改正)「特別遺族給付金に係る対象疾病の認定について」(以下「読み替え通達」という。)により指示しているところであるが、「石綿による疾病の認定基準」の改正やこれまでの運用状況を踏まえ、より迅速な事務処理を図る等の観点から、下記のとおり改めることとしたので、今後の取扱いに遺漏のないよう万全を期されたい。

 

1 読み替え通達記の第3中「1 疾病の特定について」を削り、「、疾病の特定」の次に「及び死亡の原因」を加え、次のただし書きを加える。

ただし、死亡の原因の判断については、石綿肺(石綿肺合併症を含む。)、中皮腫、肺がん及びびまん性胸膜肥厚に限るものであること。

2 読み替え通達記の第3の2を削る。