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通達:法令名

 

「特別遺族給付金に係る対象疾病の認定について」の一部改正に係る運用に関し留意すべき事項について

平成22年7月1日基労補発0701第2号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通知)

 

「特別遺族給付金に係る対象疾病の認定について」は、本日付け基発0701第11号「「特別遺族給付金に係る対象疾病の認定について」の一部改正について」をもって改正されたところであるが、石綿肺及び石綿肺合併症(以下「石綿肺等」という。)並びにびまん性胸膜肥厚に係る死亡の原因等の判断については、下記の事項に留意の上、適正な運用を図られたい。

 

1 石綿肺等について

(1) 死亡診断書等の記載事項証明書等に、死亡の原因として「石綿肺」の記載がある場合であって、石綿ばく露作業に相当期間従事していた事実が確認できたときは、当該石綿肺に著しい呼吸機能障害を伴っており、それが死亡の原因となったものと推認すること。

(2) 死亡診断書等の記載事項証明書等に、死亡の原因として「じん肺」の記載がある場合であって、石綿ばく露作業に相当期間従事していた事実が確認できたときは、当該じん肺が石綿肺以外のじん肺であることが明らかであるものを除き、当該じん肺は「石綿肺」であると推認して差し支えないこと。

なお、死亡の原因の推認については、上記(1)と同じであること。

(3) 死亡診断書等の記載事項証明書等に、死亡の原因として「石綿肺の合併症である肺結核」等、石綿肺の合併症にり患していたことの記載がある場合であって、石綿ばく露作業に相当期間従事していた事実が確認でき、かつ、当該合併症がじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条第1号から第5号までに掲げるものであるときは、当該石綿肺はじん肺管理区分の管理2以上に相当するものであって、かつ、著しい呼吸機能障害を伴っており、それが死亡の原因となったものと推認して差し支えないこと。

(4) 死亡診断書等の記載事項証明書等に、死亡の原因として「じん肺の合併症である肺結核」等、じん肺の合併症であることの記載がある場合は、上記(2)及び(3)に準じて取り扱うこと。

2 びまん性胸膜肥厚について

死亡診断書等の記載事項証明書等に、死亡の原因として「びまん性胸膜肥厚」の記載がある場合であって、石綿ばく露作業に3年以上従事していた事実が確認できたときは、当該びまん性胸膜肥厚が石綿以外によるものであることが明らかなものを除き、当該びまん性胸膜肥厚に著しい呼吸機能障害を伴っており、それが死亡の原因となったものと推認すること。