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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
平成22年7月1日基発0701第1号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
本日、石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第142号。以下「改正政令」という。)の施行に伴い、厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第39号。以下「規則」という。)について、厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第89号。以下「改正省令」という。)により、下記のとおり所要の規定の整備を行うこととしたので了知されたい。
なお、改正政令及び改正省令の施行に際し、併せて認定事務(詳細は別途通知)の一部が変更されるが、他の取扱いに変更はないので留意されたい。
記
第1 改正の趣旨
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号。以下「法」という。)の制定以来、「指定疾病」として「中皮腫、気管支又は肺の悪性新生物」が法第2条第1項において、「対象疾病」として「じん肺症若しくはじん肺(じん肺法(昭和35年法律第30号)第2条第1項第1号に掲げる疾病をいう。)と合併したじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条第1号から第5号までに掲げる疾病」、「良性石綿胸水」又は「びまん性胸膜肥厚」が規則第2条において、それぞれ規定されてきたところである。
今般、改正政令の施行により、「指定疾病」に新たに「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」及び「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」が追加されたことに伴い、規則についても所要の規定の整備を行ったものである。
第2 改正の主な内容(改正省令部分)
1 第2条「じん肺管理区分が管理四に相当すると認められる者に係る石綿肺(石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第1号に規定する疾病を除く。)」について
(要旨)
本改正は、改正政令により、石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(平成18年政令第37号。以下「令」という。)第1条第1号に「指定疾病」として新たに「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」が規定されたことに伴い、従前の「じん肺症」について、文言を整理し、変更したものであること。
(解説)
「相当すると認められる者」とは、じん肺管理区分の決定を受けた者のほか、じん肺健康診断に準じた検査により管理区分に準じたじん肺の診断を受けた者を含む趣旨であること。
2 第2条「じん肺管理区分が管理二若しくは管理三に相当すると認められる者に係る石綿肺と合併したじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条第1号から第5号までに掲げる疾病」について
(要旨)
本改正は、改正政令により、令第1条第1号に「指定疾病」として新たに「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」が規定されたことに伴い、従前の「じん肺(じん肺法(昭和35年法律第30号)第2条第1項第1号に掲げる疾病をいう。)と合併したじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条第1号から第5号までに掲げる疾病」(じん肺との合併症)について、文言を整理し、変更したものであること。
(解説)
「相当すると認められる者」とは、じん肺管理区分の決定を受けた者のほか、じん肺健康診断に準じた検査により管理区分に準じたじん肺の診断を受けた者を含む趣旨であること。
また、石綿肺との合併症については、従前どおり、じん肺管理区分が管理四に相当すると認められる者に係る石綿肺との合併症を含む趣旨であること。
3 第2条「びまん性胸膜肥厚」の削除について
(要旨)
本改正は、改正政令により、令第1条第2号に「指定疾病」として新たに「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」が規定されたことに伴い、従前の「びまん性胸膜肥厚」を削除したものであること。
(解説)
指定疾病として規定された「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」と、従前の「びまん性胸膜肥厚」は、同じものであること。
第3 施行期日
この改正政令及び改正省令は、平成22年7月1日から施行されること。
第4 その他の関係通達の改正
改正政令及び改正省令の施行に伴い、関係通達を別紙のとおり改めること。
別紙
新旧対照表
○ 平成19年1月4日付け基発第0104001号「メリット制事務処理手引の作成について」
変更箇所 |
現 行 |
改正後 |
P.54 「(4)特定疾病にかかった者に係る特別遺族給付金」の表中「疾病」の列 |
じん肺症等 |
じん肺管理区分が管理4に相当すると認められる者に係る石綿肺又はじん肺管理区分が管理2若しくは管理3に相当すると認められる者に係る石綿肺と合併したじん肺法施行規則第1条第1号から第5号までに掲げる疾病 |
P.54 「(4)特定疾病にかかった者に係る特別遺族給付金」の表中「疾病にかかった者」の列 |
事業主を異にする2以上の事業場においてじん肺症等の発生のおそれのある石綿にさらされる業務に従事した死亡労働者等であって、最終事業場における当該業務の従事期間が3年に満たないもの |
事業主を異にする2以上の事業場においてじん肺管理区分が管理4に相当すると認められる者に係る石綿肺又はじん肺管理区分が管理2若しくは管理3に相当すると認められる者に係る石綿肺と合併したじん肺法施行規則第1条第1号から第5号までに掲げる疾病の発生のおそれのある石綿にさらされる業務に従事した死亡労働者等であって、最終事業場における当該業務の従事期間が3年に満たないもの |