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通達:賃金調査員規程

 

賃金調査員規程

平成22年4月1日厚生労働省訓第32号

 

賃金調査員規程を次のように定める。

 

賃金調査員規程

(設置)

第1条 最低賃金制度に係る業務の円滑な推進に資するため、都道府県労働局に賃金調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 調査員は、社会的信望があり、かつ、最低賃金制度に関し深い知識と経験を有する者であって、次条に規定する職務を行うために必要な能力を有するもののうちから委嘱する。

(職務)

第3条 調査員は、都道府県労働局長の指示を受けて、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条の規定に基づく最低賃金の減額の特例許可に関する事務の補助

(2) 最低賃金に関する統計資料の作成に関する事務

(3) 最低賃金制度に関する周知広報、相談、助言その他必要な事務

(4) 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金に関する相談、受付その他必要な事務

(5) 前各号に掲げるもののほか、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)の業務の遂行に必要な事務

(任期等)

第4条 調査員の任期は、採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。

2 調査員は、非常勤とする。

(遵守すべき義務)

第5条 調査員及び調査員であった者は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の定めるところにより、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

2 調査員は、公平な立場を堅持し、一般社会の信望に応えられるよう努めなければならない。

3 調査員は、第3条各号に掲げる職務を行うに当たり、不正に利益を得、又は特定の者に便益を与えてはならない。

4 調査員は、国家公務員法に規定する政治的行為をしてはならない。

(その他の事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、調査員に関し必要な事項は、厚生労働省大臣官房地方課長及び厚生労働省労働基準局長が定める。

 

附 則

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則 (平成23年4月1日厚生労働省訓第18号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則 (平成28年3月29日厚生労働省訓第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。