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通達:「明日の安心と成長のための緊急経済対策」を踏まえた取組について

 

「明日の安心と成長のための緊急経済対策」を踏まえた取組について

平成22年2月23日基勤企発0223第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局勤労者生活部企画課長通知)

 

先般、政府が取りまとめた「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(平成21年12月8日閣議決定。以下「緊急経済対策」という。)では、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)等の観点から、年次有給休暇や育児休業等の取得促進等を政労使一丸となって推進し、経済・雇用創出を目指すこととされ、具体的な措置として「休暇取得促進への支援措置(指針見直し等)」が盛り込まれたところである(別添1<編注:略>参照)。

これを踏まえ、本省においては、「労働時間等設定改善指針」(平成20年厚生労働省告示第108号。以下「指針」という。)の改正及び職場意識改善助成金の拡充(別添2,3参照)を行う予定である。

ついては、緊急経済対策に盛り込まれた休暇取得促進の実効を期すため、指針の周知等を図るとともに、下記事項については、今年度末までに取り組むよう遺漏なきを期されたい。

なお、指針の改正案については、2月23日から2月26日までパブリックコメントに付した後、労働政策審議会労働条件分科会における諮問・答申、関係行政機関の長との協議及び都道府県知事からの意見聴取を経て、平成22年4月1日に施行する予定であり、今後変更することもあり得ることに留意されたい。

 

1 「労働時間等設定改善関係事業等の実施について」(平成20年4月1日付け基発第0401010号)により開催を指示している「仕事と生活の調和推進会議」において、①緊急経済対策において、休暇取得促進が盛り込まれたこと、並びに指針の改正及び職場意識改善助成金の拡充が予定されていることを周知するとともに、②労働者団体、使用者団体等に対し年次有給休暇を取得しやすい環境の整備に向けた取組(広報活動等)を実施するよう依頼すること。

2 既に今年度の「仕事と生活の調和推進会議」が終了した労働局においては、その他の会議を活用するなどして、上記1の取組を図ること。

3 上記1及び2の機会を活用できない労働局においては、労働者団体、使用者団体等に対し個別に依頼等をすること。

4 上記1~3までに指示している「仕事と生活の調和推進会議」等の内容及び労使への依頼内容については、別添4の様式にて今年度末までに本省に報告すること。

以上

 

別添1

明日の安心と成長のための緊急経済対策(抜粋)

Ⅱ.具体的な対策

6.「国民潜在力」の発揮

(3) 「働く人の休暇取得推進プロジェクト(仮称)」

ワーク・ライフ・バランスやワーク・シェアリング推進の観点から、年次有給休暇や育児休業等の取得促進、休暇分散取得等を政労使一丸となって推進し、経済・雇用創出を目指す。

<具体的な措置>

○休暇取得促進に向けての政労使合意と取組

・「雇用戦略対話」等を通じて、政労使の合意形成と取組を推進

○休暇取得促進への支援措置(指針見直し等)

・休暇取得を促進するため、労働時間等設定改善法に基づく「指針」を見直し、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備に向けた関係者の取組の促進を図る。また、「指針」を踏まえ、一定日数以上の連続した休暇の取得など更なる具体的な改善措置を行った事業主を助成

○休暇分散取得等の推進(再掲)

・ワーク・ライフ・バランスや観光振興の観点から、地域で休暇の分散取得・長期取得を行う取組等を支援する。そのため、観光立国推進本部の活用をはじめ政府全体の支援体制を作る。

 

別添2<編注:略>