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通達:労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の一部を改正する省令の施行について

 

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の一部を改正する省令の施行について

平成22年2月3日基発0203第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第15号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、同日から施行されることとなった。

改正省令に基づく映像等の送受信による通話の方法による審理(以下「遠隔審理」という。)は、下記3の(2)の労働局(以下「遠隔審理実施労働局」という。)において、準備が整い次第、順次実施することとしているので、遠隔審理実施労働局におかれては、下記の事項に留意の上、その施行に遺漏なきを期されたい。

また、遠隔審理実施労働局以外の労働局におかれては、下記のとおり遠隔審理を実施するので、了知されたい。

 

1 改正の趣旨

労働保険審査会(以下「審査会」という。)においては、労働保険に係る再審査請求の当事者から意見を聞くため期日を定めて審理を行っているが、今般、遠隔地に居住する再審査請求人(以下「請求人」という。)の利便性の向上に資する観点から、その希望に応じ、審理の期日に遠隔審理を行うことができることとするものである。

2 改正省令の内容

(1) 審査会は、審理を行う場合において、請求人が遠隔の地に居住しているときその他審査会が相当と認めるときは、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、審理を行うことができるものとする。

(2) (1)の方法により審理を行う場合には、当事者又はその代理人の意見を聴いて、当事者又はその代理人を当該審理に必要な装置の設置された場所であって審査会が相当と認める場所に出頭させてこれを行うものとする。

(3) (1)の方法により審理を行う場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の審理の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができるものとする。

(4) (1)の方法により審理を行ったときは、その旨及び当事者又はその代理人が出頭した場所を調書に記載しなければならないものとする。

3 遠隔審理の実施

(1) 審査会の審理は、従前のとおり、請求人又はその代理人が直接審査会に出頭して行うもののほか、遠隔の地(下表の右欄に掲げる道府県をいう。)に居住する請求人が希望する場合には、遠隔審理実施労働局において遠隔審理により行うものとする。

(2) 前記2の(2)の「審理に必要な装置の設置された場所」として遠隔審理を行う場所は、北海道労働局、宮城労働局、愛知労働局、大阪労働局、広島労働局、香川労働局及び福岡労働局とする。

遠隔審理は、請求人の居住地に応じて、下表の右欄に掲げる事案について、それぞれ、同表の左欄に掲げる遠隔審理実施労働局に請求人又はその代理人を出頭させて行う。

遠隔審理実施労働局

遠隔審理を実施する事案

北海道労働局

北海道に居住する請求人に係る事案

宮城労働局

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県又は福島県に居住する請求人に係る事案

愛知労働局

富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県又は三重県に居住する請求人に係る事案

大阪労働局

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県又は和歌山県に居住する請求人に係る事案

広島労働局

鳥取県、島根県、岡山県、広島県又は山口県に居住する請求人に係る事案

香川労働局

徳島県、香川県、愛媛県又は高知県に居住する請求人に係る事案

福岡労働局

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県に居住する請求人に係る事案

(3) 各遠隔審理実施労働局において遠隔審理を行う期日、遠隔審理の具体的な事務の内容その他の遠隔審理の実施の詳細については、別途通知する。