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通達:法令名

 

社会保険・労働保険徴収事務センター事務取扱要領の改正について

平成21年12月18日基徴発1218第1号・庁保険発第1218001号

(都道府県労働局長・地方社会保険事務局長あて厚生労働省労働基準局労働保険徴収課長・社会保険庁総務部日本年金機構設立準備事務局管理官(総括担当)・社会保険庁運営部企画課長・社会保険庁運営部年金保険課長通知)

 

社会保険・労働保険徴収事務センターの事務の取扱いについては、平成15年7月22日付け基徴発第0722002号・庁保険発第0722001号通知の別添「社会保険・労働保険徴収事務センター事務取扱要領」(以下「事務取扱要領」という。)により取り扱われているところであるが、平成22年1月1日から日本年金機構法(平成19年法律第109号)が施行され、社会保険庁を廃止し、日本年金機構が設立されることに伴い、今般、その一部を下記のとおり見直し、事務取扱要領を別添1のとおり改正することとしたので通知する。なお、本取扱いは平成22年1月1日より実施する。

また、別添2のとおり新旧対照表<編注:略>を送付するので参照されたい。

 

1.社会保険と労働保険に関する届出の受付について(第2関係)

年度更新申告書の提出と同時に行うこととなる労働保険料の領収については、歳入代理店等において納付するよう指示するものとしたこと。

2.事業所調査について(第4関係)

センターにおいて実施する事業所調査は、年金事務所の調査担当者及び都道府県労働局の労働保険料算定基礎調査担当者が各々の権限と職務に応じて、同一の場所で共同して行うことを原則とすることとしたこと。また、それに伴い事業所調査の実施方法について、所要の見直しを行ったこと。

3.滞納整理について(第5関係)

センターにおいて実施する滞納整理は、年金事務所と都道府県労働局が共同して納付督励を実施するものとし、滞納処分及び滞納保険料の収納等は実施しないこととしたこと。また、納付督励及び共通滞納事業所の管理の実施方法について、所要の見直しを行ったこと。

4.その他

様式の改正や必要な文言の整理等所要の改正を行ったこと。

 

(別添1)

社会保険・労働保険徴収事務センター事務取扱要領<編注:略。クリックして表示>

平成15年7月22日付け基徴発第0722002号・庁保険発第0722001号

厚生労働省

 

(別添2)<編注:略>