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新型インフルエンザの予防接種により医療従事者に生じた健康被害の取扱いについて
平成21年12月16日基労補発1216第1号
(都道府県労働局労働基準部労災補償課長あて
厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通知)
先般成立した「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法」(平成21年法律第98号)の国会における審議過程において、別添のとおり、新型インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)により業務に起因して健康被害が生じた医療従事者については、労働者災害補償保険法の休業補償の対象となることを明確にすることとの決議がなされたことを踏まえ、新型インフルエンザの予防接種により医療従事者に生じた健康被害に係る業務上外の判断等については、下記に留意の上、その取扱いに遺漏なきよう期されたい。
記
1 業務上外の判断について
予防接種については、通常、本人の自由意思によって行われ、当該労働者の業務として行われるものとは認められないことから、当該予防接種により疾病、障害又は死亡(以下「健康被害」という。)が生じたとしても、健康被害は業務に起因するものとは一般に認められず、労災保険給付の対象となるものではない。
しかしながら、医師、看護師等医療従事者については、今般の優先接種の取扱いに伴い、必要な医療体制を維持する観点から、業務命令等に基づいて予防接種を受けざるを得ない状況にあると考えられることから、予防接種による健康被害が生じた場合(予防接種と健康被害との間に医学的な因果関係が認められる場合に限る。)については、当該予防接種が明らかに私的な理由によるものと認められる場合を除き、労働基準法施行規則第35条別表第1の2の6号の5の業務上疾病又はこれに起因する死亡等として取り扱うこととなる。
なお、上記の取扱いで業務上外の判断に疑義が生ずる場合については、本省補償課業務係あて協議されたい。
2 予防接種による健康被害に係る労災補償の周知
予防接種による健康被害について、医療機関に対しあらゆる機会を通じて周知を実施するとともに、ホームページに掲載する等、上記の取扱いについての周知徹底を図ること。