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通達:労災診療費における歯冠補修及び欠損補綴の取扱いについて

 

労災診療費における歯冠補修及び欠損補綴の取扱いについて

平成21年9月1日基労補発0901第1号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通知)

 

標記の労災診療費については、健康保険の診療報酬に準拠して取り扱っているところであるが、保険適用外の材料を用いた自己負担相当額については、診療報酬(歯科点数)が定められていないことから、個別判断により支給しているところである。

また、保険適用外の材料を用いることの必要性を判断する場合には、個別の協議等によって取り扱ってきたところである。

ついては、現下の歯冠補修及び欠損補綴(以下「補綴等」という。)の歯科医療における取扱いを踏まえ、下記のとおり整理したので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

 

1 原状復帰について

業務災害又は通勤災害により、保険適用外の材料を用いた補綴等を破損した場合には、当該補綴等を原状復帰するための費用は療養(補償)給付の対象とすること。

2 1以外で保険適用外の材料を用いた場合について

業務災害又は通勤災害により、補綴等を必要とされる場合の当該補綴等の種類(材料)と費用については、別表のとおりとするので、同表により療養(補償)給付の対象とすること。

 

(別表)

歯科における保険適用外の材料等一覧

 

名 称

内 容

診療費

1

オールセラミック

全体がセラミック(陶器)でできている。

材料費について、1本当たり原則8万円を上限とする。

2

ハイブリッドセラミック

セラミックとレジンを混ぜた材質でできている。

3

メタルボンド

中身は金属で外から見える部分はセラミックでできている。

※1 上記以外の材料の使用又は診療費の上限額を超える場合については、個別に必要性を勘案した上で本省に協議すること。

※2 診療費の欄の8万円には、歯冠修復にあっては歯冠形成(支台築造を含む。)以降、欠損補綴にあっては補綴時診断以降を含む(昭51.7.29保文発第352号、昭51.11.26保険発第115号)。