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通達:労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について〔石綿による健康被害の救済に関する法律〕

平成21年3月31日基発第0331002号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第74号。以下「改正省令」という。)については、平成21年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることとなった。

改正省令の内容及び施行に際しての留意点は下記のとおりであるので、その趣旨を十分理解の上、その円滑な施行に万全を期されたい。

 

第1 改正の趣旨

行政事務の簡素・合理化の取組の一環として、労働保険の適用に係る手続において使用される「保険関係成立届」等について、住所記載欄中に市、区又は郡名から記載すれば足りることを明確化するなど、諸様式の見直しを行ったこと。

 

第2 改正の内容

(1) 住所の記載方法の明確化について

以下に掲げる申請書等について、住所記載欄には、都道府県名は記載せず、市、区又は郡名から記載すれば足りることを明確化することとしたこと。

① 保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号。以下「徴収則」という。)様式第1号、厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第39号)様式第7号)

② 名称、所在地等変更届(徴収則様式第2号)

③ 下請負人を事業主とする認可申請書(徴収則様式第4号)

④ 継続被一括事業名称・所在地等変更届(徴収則様式第5号の2)

(2) 一括有期事業報告書の改正について

一括有期事業報告書(徴収則様式第7号(甲))について、事業の種類を記載する欄を新たに設けることとしたこと。

 

第3 留意事項

改正省令の施行日(平成21年4月1日)以降当分の間は、改正前の様式を使用することとして差し支えないこと。