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国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令について(労働基準局関係)〔石綿による健康被害の救済に関する法律〕
平成21年3月23日基発第0323001号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成21年政令第52号。以下「整理政令」という。)については、本日公布され、平成21年4月1日から施行されることとなった。
整理政令は、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成19年法律第110号)による労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)の改正により、平成21年度から労働保険の年度更新(概算保険料及び確定保険料の申告及び納付)の時期が「6月1日から40日以内」に変更されることに伴い、関係政令の規定の整理を行うものである。
整理政令の内容は下記のとおりであるので、貴職におかれては、その内容を十分に御了知いただくとともに、改正内容の周知等に遺漏なきを期されたい。
記
第1 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の改正(整理政令第4条関係)
労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和48年政令第195号)第1条においては、算定基準日(年度更新時期の最終日)までに一定の額の労働保険料又は一般拠出金が納付されていることを労働保険事務組合に対する報奨金の交付に係る要件として規定しているところ、平成21年度から年度更新時期が変更されることに伴い、当該算定基準日を「7月10日」としたこと。
第2 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の改正(整理政令第6条関係)
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第38条第1項においては、同法に基づく一般拠出金の徴収方法について、徴収法の規定を準用することとされており、準用する際の読替えにつき、同項及び同項及び石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(平成18年政令第37号。以下「石綿法施行令」という。)第11条に規定されているところ、平成21年度から年度更新時期が変更されることに伴い、同条の規定を整理したこと。
なお、整理政令による改正後の石綿法施行令による徴収法の読替えについては、別紙<編注:略>を参照していただきたいこと。
[別紙]<略>