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通達:法令名

 

社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令について

平成21年2月27日基発第0227001号・庁文発第0227001号

(都道府県労働局長・地方社会保険事務局長あて厚生労働省労働基準局長・社会保険庁運営部長通知)

 

社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第18号。以下「改正省令」という。)については、本日公布され、平成21年4月1日から施行されることとなった。

当該改正は、今般、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成20年法律第74号)による特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の改正により、消費者に対する悪質な勧誘行為等への対策を強化することとされたことを踏まえ、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が遵守すべき事項について、社会保険労務士法施行規則(昭和43年厚生省・労働省令第1号。以下「則」という。)に規定を設けることとしたものである。

改正省令の施行に当たって留意すべき事項及び内容は下記のとおりであるので、その周知徹底を図り、事務処理に遺漏のないようにされたい。

 

第1 報酬の基準を明示する義務(改正省令による改正後の則(以下「改正則」という。)第12条の10関係)

1 本条は、報酬の基準を明示する義務について定めたものであること。

2 社会保険労務士等は、社会保険労務士等の業務に係る依頼を受任しようとする場合、あらかじめ当該依頼者に対し、報酬額の算定方法等を示さなければならないこと。

具体的には、以下に掲げるような方法により、報酬額の算定方法等を示すこと。

(1) 依頼者と直接対面して依頼を受任する場合には、契約を締結する前に当該依頼者に対し、書面の交付等により報酬額の算定方法等を明示し、かつ、十分に説明をすること。

(2) インターネット上のホームページ等に広告を掲載し、依頼者と対面せずに電子メール等で依頼を受任する場合には、当該広告の中で報酬額の算定方法等を明示し、かつ、問い合わせがあった場合には十分に説明をすること。

 

第2 業務の公正保持等(改正則第12条の11関係)

1 本条は、業務の公正保持等について定めたものであること。

2 社会保険労務士等は、依頼を誘致するに際し、以下に掲げるような不正又は不当な行為をしてはならないこと。

(1) 業務の内容、報酬その他の依頼をしようとする者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項(以下「重要事項」という。)につき、不実のことを告げ、又は故意に事実を告げない行為

(2) 事案を依頼しない旨の意思を表示した者に対し、当該事案の依頼を勧誘する行為

(3) 依頼者を威迫して困惑させる等の方法により依頼を勧誘する行為

3 社会保険労務士等は、その業務について広告をするときは、重要事項について、著しく事実に相違する表示(以下「虚偽表示」という。)をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示(以下「誇大表示」という。)をしてはならないこと。

具体的にどのような表示が虚偽表示又は誇大表示に該当するかについては、個々の広告について判断されるべきであるが、例えば「一般人が広告に書いてあることと事実との相違を知っていれば、当然契約に誘い込まれることはない」といった場合は、これに該当すると考えられること。また、誇大表示であるかどうかの判断基準は、一般人が誤認するような表示であれば足り、専門的知識を有する者にその基準を求めるものではないこと。

なお、広告の方法の如何は問わず、新聞、雑誌等に掲載される広告をはじめ、カタログ等のダイレクトメール、テレビ放映、折込みチラシ、インターネット上のホームページ、パソコン通信、電子メール等において表示される広告も含むこと。

 

第3 悪質な勧誘行為を行った社会保険労務士等について

全国社会保険労務士会連合会においては、全国社会保険労務士会連合会会則を平成20年12月12日付けで別添のとおり改正し、「報酬等の明示」及び「不当勧誘等の禁止」(以下「報酬等の明示等の規定」という。)を規定したところであり、報酬等の明示等の規定に違反する行為をしないよう、社会保険労務士等を指導することとしている。

また、報酬等の明示等の規定に違反する行為については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の36の規定に違反することとなることに留意すること。

 

別添<編注:新旧対照表略>