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行政手続法に基づく意見公募手続(パブリックコメント)結果の公示等の徹底について
平成21年2月6日総発第0206001号
(内部部局の長・社会保険庁総務部総務課長・中央労働委員会事務局総務課長あて大臣官房総務課長通知)
行政手続法(平成5年法律第88号)においては、命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、広く一般の意見を求めなければならないこととされている(意見公募手続)。
また、命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、提出意見、提出意見を考慮した結果等について公示しなければならないこととされている(結果の公示)。
しかしながら、今般、公布から相当期間経過しているにもかかわず、結果の公示を行っていない不適切な事案が見られたところである。
こうしたことを踏まえ、貴職におかれては、別添「行政手続法第6章に定める意見公募手続等の運用について」(平成18年3月20日総管第139号)に基づき、貴部局において、行政手続法に基づく意見公募手続等の事務処理に遺漏なきようその適正な運用の徹底を図られたい。