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通達:「「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく特別遺族給付金に係る機械処理要領」の一部改正について

 

「「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく特別遺族給付金に係る機械処理要領」の一部改正について

平成20年12月1日基発第1201002号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金に係る機械処理については、「労災保険業務機械処理事務手引(年金・一時金システム)等の一部改正について」(平成19年10月1日付け基発第1001020号)により取り扱ってきたところであるが、今般、「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴い、平成20年12月1日から「「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく特別遺族給付金に係る機械処理要領」を別添のとおり一部改正することとしたので、今後の事務処理に遺漏なきを期されたい。

なお、変更点は下記のとおりである。

 

1 石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の日の前日までに死亡した労働者等の遺族であって労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅した者まで支給対象を拡大したことに伴い、特別遺族給付金に係る死亡労働者等の死亡年月日の適用範囲に係る記述を改正したこと。

2 労災保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利を有している者から特別遺族給付の請求があった場合、特別遺族給付を不支給とする処理区分及び調査コードを追加したこと。

 

別添

続紙