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通達:「「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく特別遺族給付金に係る機械処理要領」の一部改正に伴う機械処理事務の留意点について

 

「「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく特別遺族給付金に係る機械処理要領」の一部改正に伴う機械処理事務の留意点について

平成20年12月1日基労保発第1201001号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局労災補償部労災保険業務室長通知)

 

「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)の施行に伴う特別遺族給付の支給については、平成20年11月27日付け基発第1127007号「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律の施行(「特別遺族給付金」の支給関係)について」及び平成20年12月1日付け基発第1201002号「「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく特別遺族給付金に係る機械処理要領の一部改正について」により指示されたところであるが、これらに伴う年金・一時金システムの機械処理事務の留意点については下記のとおりであるので、特別遺族給付の機械処理にあたっては、遺漏なきを期されたい。

また、本取扱いについて、管下労働基準監督署に周知方お願いする。

 

1 特別遺族給付金の支給対象の拡大に伴う機械処理

特別遺族給付金の支給対象が拡大され、平成18年3月26日までに死亡した者の遺族で労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)の遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅したことにより、新たに特別遺族給付の支給対象となった者からの請求があった場合には、登録帳票及び年金・一時金入力表による登記処理により、支給決定決議書が出力されること。

一方、労災保険法の遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅してないにもかかわらず、特別遺族給付金の請求があった場合は、登録帳票及び年金・一時金入力表による登記処理により、不支給決定決議書が出力されること。なお、処理区分コードは、新設された「24(労災で時効でないため不支給)」を使用し、調査コードについては「34(時効)」を使用すること。

2 改正法の施行日前に、改正法により新たに適用となる特別遺族給付金の請求があった場合の処理

今般の改正法の効力が発生するのは、改正法の施行日である平成20年12月1日であるため、改正法の施行日前に、改正法により新たに適用となる特別遺族給付金の請求があったものについては、平成20年12月1日に請求されたものと同様の取り扱いを行うこと。

したがって、改正法の施行日前に当該特別遺族給付金の請求があり、当該受付日にて受付処理をしたものについては、受付の取消の処理を行い、別途受付処理をし直すこと。その際、登録帳票(帳票種別39560)の⑧受付年月日及び⑩支給事由発生年月日を「平成20年12月1日」として入力すること。

なお、これにより特別遺族年金の支払開始は、支給事由発生年月日の翌月からであるため、平成21年1月分からの支払となることに留意すること。