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通達:「スライド率等の改定等による変更決定通知書」及び「年金額等変更リスト」に係る事務処理について

 

「スライド率等の改定等による変更決定通知書」及び「年金額等変更リスト」に係る事務処理について

平成20年7月24日基労保発第0724001号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省

労働基準局労災補償部労災保険業務室長通知)

 

労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(平成20年7月24日厚生労働省告示第406号)及び同法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(平成20年7月24日厚生労働省告示第405号)が告示されたところである。

当該告示に基づき、平成20年8月以降の年金年額等に変更がある受給権者については、「スライド率等の改定等による変更決定通知書」(以下「通知書」という。)を受給権者あて送付することとなるので、下記の事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。

 

1 事務処理について

通知書の送付については、労災保険業務室から直接受給権者あて送付することから、労働基準監督署においては、下記2に示す転帰による通知書送付不要者等を把握して、労災保険業務室あて報告すること。

また、年金額等変更リスト(以下「リスト」という。)については8月4日(月)に労働基準監督署あて送付することとする。

なお、事務処理フローは別添1、発送作業のスケジュールについては別添2のとおりである。

2 通知書及びリストについて

今回送付する通知書及びリストは、平成20年7月30日までに入力のあったデータを基に作成するため、次の事項に留意すること。

(1) 平成20年8月1日以降に年金額、特別年金額に影響を及ぼすデータの入力を行った場合については、当該処理により出力された「変更決定通知書」をもって受給権者あて通知する必要があること。

(2) 平成20年8月1日以降に転帰の入力を行ったもののうち、次に掲げる者については、通知書の送付は不要であること。

① 平成20年7月31日以前に転帰した者

② 平成20年8月1日以降に死亡した者及び遺族(補償)年金において死亡以外の事由で遺族(補償)一時金の支給対象者となった者

3 通知書の送付不要者等の報告について

上記2(2)に該当する者については、労災保険業務室において当該受給者に送付する通知書を選別する必要があるため、労働基準監督署においては、リストより当該受給権者を確認し、労災保険業務室あて報告すること。

なお、報告期限は平成20年8月14日(木)を予定しているが、報告方法等の詳細については、リスト送付の際に別途指示することとする。

4 所在不明による支払差止者の取扱いについて

所在不明による支払差止者に係る通知書については、労災保険業務室にて把握が可能であるため、当室にて選別し、所轄の労働基準監督署あて送付するので、住所が判明次第、従前どおり労働基準監督署から当該支払差止者に対し速やかに送付すること。