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通達:「労災診療費算定基準」の一部改定について

 

「労災診療費算定基準」の一部改定について

平成20年3月31日基発第0331018号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労災診療費の算定については、昭和51年1月13日付け基発第72号「労災診療費算定基準」(最終改定平成19年4月19日付け基発第0419001号。以下「算定基準」という。)をもって取り扱ってきたところであるが、診療報酬の算定方法(平成20年3月5日厚生労働省告示第59号)が改正されたことなどに伴い、今般、労災診療費算定基準の一部を下記のとおり改め、本年4月1日以降の診療に係るものから適用することとした(下記3、4及び7を除く。)ので了知の上、関係職員及び医療機関等に対する周知に努めるとともに、その取扱いに遺漏なきを期されたい。

なお、下記3、4及び7については、平成18年4月1日の診療に遡って適用する。

 

1 算定基準の記の1中「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成18年3月6日厚生労働省告示第92号)」を「診療報酬の算定方法(平成20年3月5日厚生労働省告示第59号)」に改める。

2 算定基準の記の1(1)中「ただし、健保点数表(医科に限る。)の初診料の注2のただし書きに該当する場合については、1,820円を算定する。」を「健保点数表(医科に限る。)の初診料の注2のただし書に該当する場合(上記イに規定する場合を除く。)については、1,820円を算定できる。」に改め、本文を1(1)ロとし、同号の前に次を加える。

「イ 健保点数表(医科に限る。)の初診料の注2前段にかかわらず、健康保険等他保険及び自費(医療保険給付対象外)(以下「他保険等」という。)により傷病の診療を継続している期間中に、当該診療を継続している医療機関において、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により初診を行った場合、または、健康診断に引き続いて、当該健康診断を受けた医療機関において、業務上の事由又は通勤による疾病により、初診を行った場合は、初診料を算定できるものとする。」

3 算定基準の記の1(7)イを次のように改める。

「創傷処置、爪甲除去(麻酔を要しないもの)、穿刺排膿後薬液注入、熱傷処置、重度褥瘡処置、ドレーン法及び皮膚科軟膏処置」

4 算定基準の記の1(7)ロを次のように改める。

「関節穿刺、粘(滑)液嚢穿刺注入、ガングリオン穿刺術、ガングリオン圧砕法及び消炎鎮痛等処置のうち「湿布処置」」

5 算定基準の記の1(10)中「3,000円」を「420点」に、「指導管理箋」を「指導管理箋(別紙様式)」に改める。

6 算定基準の記の1(11)①中「特定療養費」を「保険外併用療養費」に改める。

7 算定基準の記の1(14)①中「消炎鎮痛等処置(「マッサージ等の手技による療法」及び「器具等による療法」)に係る点数」を「消炎鎮痛等処置(「湿布処置」を除く。)、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射、介達牽引、矯正固定及び変形機械矯正術(以下「消炎鎮痛等処置等」という。)に係る点数」に、「、消炎鎮痛等処置(「マッサージ等の手技による療法」及び「器具等による療法」)」を「、消炎鎮痛等処置等」に改める。

8 算定基準の記の1(14)中②を削除する。

9 算定基準の記の1(22)を次のように改める。

「(22) リハビリテーション

イ 疾患別リハビリテーションについては、健保点数表のリハビリテーションの通則1にかかわらず、次の点数で算定することができるものとする。

(イ) 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 250点

(ロ) 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 100点

(ハ) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 250点

(ニ) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 190点

(ホ) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 100点

(ヘ) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 180点

(ト) 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 80点

(チ) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 180点

(リ) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 80点

ロ 疾患別リハビリテーションについては、リハビリテーションの必要性及び効果が認められるものについては、疾患別リハビリテーション料の各規定の注1のただし書にかかわらず、健保点数表に定める標準的算定日数を超えて算定できるものとする。

ハ 入院中の傷病労働者に対し、訓練室以外の病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的とした疾患別リハビリテーション料(Ⅰ)を算定すべきリハビリテーションを行った場合は、ADL加算として1単位につき30点を所定点数に加算して算定できるものとする。

ニ 健保点数表の疾患別リハビリテーション料の各規定の注2及び注3については、適用しないものとする。」

10 算定基準の記の1(23)の次に次を加える。

「(24) 職業復帰訪問指導料 1日につき380点

イ 入院期間が1月を超えると見込まれる傷病労働者が職業復帰を予定している事業場に対し、医師又は医師の指示を受けた看護職員(看護師及び准看護師。以下同じ。)、理学療法士若しくは作業療法士が傷病労働者の職場を訪問し、当該職場の事業主に対して、職業復帰のために必要な指導を行い、診療録に当該指導内容の要点を記載した場合に、当該入院中及び退院後の通院中に合わせて3回(入院期間が6月を超えると見込まれる傷病労働者にあっては、当該入院中及び退院後の通院中に合わせて6回)に限り算定できるものとする。

ロ 医師、看護職員、理学療法士又は作業療法士のうち異なる職種の者2人以上が共同して訪問指導を行った場合は、320点を所定点数に加算して算定できるものとする。」

11 算定基準の記の4中「食事療養の費用額算定表」を「食事療養及び生活療養の費用額算定表の第一食事療養」に改める。

12 算定基準の記の5中「平成18年3月6日厚生労働省告示第102号」を「平成20年3月5日厚生労働省告示第67号」に改める。

13 算定基準の記の8中「1級地から5級地とされる地域」の下に「及び当該地域に準じる地域(平成20年3月5日付け保医発第0305002号「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添3第8の別紙の人事院規則で定める地域に準じる地域のうち4級地及び5級地)」を加え、「同地域区分の」を削除する。

14 別紙様式を次のように定める。

別紙様式<編注:略>