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労働基準監督署の再編整理および管轄区域変更に伴う労働保険番号の変更処理及びその取扱いについて
平成19年9月25日基労保発第0925003号
(都道府県労働局労働基準部労災補償課長あて厚生労働省労働基準局労災補償部労災保険業務室長通知)
宮城、山形、栃木、新潟、滋賀、広島及び長崎労働局における労働基準監督署の再編整理に伴う労災保険機械処理事務の取扱いについては、平成19年3月27日付け基労保発第0327003号「労災保険機械処理事務における労働基準監督署の再編整理及び管轄区域変更に伴う変更処理について」をもって通知したとおり、同労働局の労働基準監督署の再編整理に伴う労働保険番号の変更処理により、労働保険番号の変更が行われる対象労働局については、変更後の労働保険番号で各業務の機械処理を行うこととなるが、その取扱いについて下記によることとするので、事務処理に遺漏なきよう取扱われたい。
記
1 労働保険番号の変更処理について
当該局における労働保険番号の変更処理については、平成19年10月1日(月)オンライン終了後に労災保険業務室において行うこととする。
2 各業務の機械処理について
(1) 給付統計及びメリット関係
ア 給付支払調査票の作成について
労働保険番号の変更対象となった事業場に係る「給付支払調査票(帳票種別36102)」の作成については、平成19年10月支払分の報告から、変更後の労働保険番号により作成し報告すること。この場合、作成するデータの内容が新規・継続の別、追給、回収等の如何にかかわらず、変更後の労働保険番号により作成すること。
イ 事業場別給付状況検索について
事業場別給付状況検索(種別36101)は、平成19年10月9日(検索内容9月累計)から変更後の労働保険番号により行うこと。
ウ 事業場別収支状況検索について
有期事業場検索(帳票種別36103)については、平成19年10月10日から変更後の労働保険番号により行うこと。
継続事業場検索(帳票種別36103)については、平成19年11月1日から変更後の労働保険番号により行うこと。
エ 継続メリット処理について
平成20年度適用対象分(「平成20年度継続メリット制適用対象新規・取消リスト」の処理)から変更後の労働保険番号により行うこと。
(2) 年金・一時金システム関係
ア 変更処理対象データについて
年金受給者台帳で管理する労働保険番号を変更処理対象とし、変更データについて「局署一括変更チェックリスト」を出力し、当該局あてに10月初旬を目途に送付することとする。
イ 留意点
年金・一時金システムでは、短期給付一元管理システムで変更となった労働保険番号についてのみ変更処理の対象とするので、年金・一時金システムに存在する労働保険番号のうち、短期給付一元管理システムで変更されなかったものについては「訂正帳票(帳票種別39563)」で、個別変更処理を行うこと。
(3) 短期給付一元管理システム関係
ア 変更処理対象データについて
一元管理台帳及び統合台帳で管理している労働保険番号を変更処理対象とし、一元管理台帳の変更データについて、「労働保険台帳変更確認リスト」及び「局署統廃合被災者変更確認リスト」を出力し、当該局あてに送付することとする。
イ 変更処理不能データについて
変更処理が不能となったデータについては、それぞれ処理不能の理由を付した「労働保険台帳変更キャンセルリスト」及び「局署統廃合被災者変更不能リスト」を出力し、当該局あてに送付するので、当該データについては個別変更処理を行うこと。
なお、変更処理が不能なデータは、変更処理日現在、給付保留(5号等未決議)となっているもの、休業・費用で支払未済のもの及び変更処理を行うことにより同一短期給付キーが複数存在する状態となるものとする。
ウ 指定医療機関等への変更データの提供について
変更処理対象となった被災者データを指定医療機関・指定薬局別に出力し、当該局あてに送付するので、指定医療機関等へ送付すること。
エ 留意点
上記イの変更処理不能となるものについては、変更処理日までにその状態を下記により解消しておくこと。
給付保留: 支給(不支給)決議入力を行うこと。
なお、支給(不支給)決議入力ができない場合は、必ず平成19年10月2日以降に「基本情報修正票(帳票種別34501)」により労働保険番号の変更処理を行ったうえで、支給(不支給)決議入力を行うこと。
支払未済: 未決議状態のものについては、決議入力及び「明・当・送要求票(帳票種別34513)」の入力により口座明細表等を出力するか、または「給付別修正票(署用)(帳票種別34503)」により取消処理を行う。
決議後支払前のものについては、「明・当・送要求票(帳票種別34513)」の入力により口座明細表等を出力する。
なお、明・当・送要求を行う場合、支払予定年月日は変更処理日以降であっても構わない。
変更後の労働保険番号による入力は平成19年10月2日以降に行うこと。ただし、診療費・薬剤費レセプトについては、同年10月2日から12月末日までの間に限り、入力の都度当室において労働保険番号の自動変換処理を行うことから、変更前の労働保険番号であっても入力が可能である。
なお、各種リストについては、特段の事情がない限り、10月初旬を目途に送付することとする。
(4) アフターケアシステム関係
ア 変更処理対象データについて
対象者一元管理台帳及び健康管理手帳台帳で管理している労働保険番号を変更処理対象とし、変更されたデータについて「アフターケア労働保険番号変換リスト」を出力し、10月初旬を目途に送付することとする。
イ 留意点
アフターケアシステムでは、短期給付一元管理システム(以下、「短期システム」という。)で変更となった労働保険番号についてのみ変更処理の対象とするので、アフターケアシステムに存在する労働保険番号のうち、短期システムで変更されなかったものについては、「健康管理手帳項目修正帳票(帳票種別37203)」で個別変更処理を行うこと。
なお、当該処理は短期システムにおける個別修正処理を完了させてから行うこと。
3 照会先について
作業を進めるに当たり、疑義が生じた場合には、次により照会すること。
(1) 年金・一時金システム及び介護(補償)給付システム関係
担当:年金業務係(内線332、333)
(2) 短期給付一元管理システム及びアフターケアシステム関係
担当:短期給付係(内線344、349)
(3) 給付統計システム及びメリットシステム関係
担当:統計調査係(内線342、343)