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通達:公立医療機関の労災保険に係る診療費請求権の時効について

 

公立医療機関の労災保険に係る診療費請求権の時効について

平成19年6月6日基発第0606001号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

公立医療機関の労災保険に係る診療費請求権の時効については、地方自治法第236条第1項の規定の適用があるものとして5年としていたところであるが、健康保険に係る診療費請求権に関し、平成17年11月21日に、最高裁判所第二小法廷において、「公立病院において行われる診療は、私立病院において行われる診療と本質的な差異はなく、その診療に関する法律関係は本質上私法関係というべきである。」との判決が出されたことを踏まえ、平成19年6月6日以降の請求に係るものから、下記により取り扱うこととしたので、遺漏なきを期されたい。

 

1 公立医療機関の労災保険に係る診療費請求権の時効については、民法第170条第1号の規定により3年であること。

2 なお、これに伴い、昭和33年10月20日付け基収第5680号を廃止し、また、平成13年3月30日付け基発第237号「労災保険給付事務取扱手引の一部改正について」の第1編給付事務処理の第1短期給付に係る事務処理のⅠ保険給付支給請求書の受付及び審査の102共通的審査の4時効の(1)ただし書を削除すること。