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通達:労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の一部を改正する政令等の施行について

 

労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の一部を改正する政令等の施行について〔石綿による健康被害の救済に関する法律〕

平成19年4月2日厚生労働省基発第0402008号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第148号。以下「改正政令」という。)及び労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省令(平成19年省令第75号。以下「改正省令」という。)については、平成19年4月1日に公布され、同日から施行されることとなった。

これらの内容及び施行に際しての留意点は下記のとおりであるので、その趣旨を十分理解の上、その円滑な施行に万全を期されたい。

 

第1 一般拠出金に係る報奨金の交付要件(改正政令による改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(以下「令」という。)第1条第2項関係)石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第38条第2項の規定により労働保険事務組合が労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第33条第1項の委託を受けてする一般拠出金の納付の状況が次のいずれにも該当するときは、当該労働保険事務組合に対して石綿健康被害救済法第38条第3項において準用する失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第23条の規定による報奨金(以下「一般拠出金に係る報奨金」という。)を交付するものとしたこと。

1 5月20日において、その年度の一般拠出金(当該一般拠出金に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「その年度の一般拠出金等」という。)であって、次に掲げる事業の事業主の委託に係るものにつき、石綿健康被害救済法第38条第1項において読み替えて準用する徴収法第19条第1項又は第2項の一般拠出金の額(石綿健康被害救済法第38条第1項において準用する徴収法第19条第4項の規定により政府が一般拠出金の額を決定した場合には、その決定した額。以下「一般拠出金の確定額」という。)(一般拠出金に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあっては、一般拠出金の確定額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。ただし、同日において当該一般拠出金の確定額の合計額の100分の95以上の額が納付されていないことが天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、同日後の日で厚生労働大臣が定める日までに当該一般拠出金の確定額の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。

(1) 前年度に常時15人以下の労働者を使用する事業

(2) 前年度に常時16人以上の労働者を使用する事業であって、当該前年度の直前の3年度のうちいずれかの年度において常時15人以下の労働者を使用する事業に該当したもの(当該常時15人以下の労働者を使用する事業に該当した年度の最後の年度(以下「15人以下事業該当年度」という。)以降当該前年度まで引き続き当該事業の事業主が当該事業についての一般拠出金の納付を当該労働保険事務組合に委託しているものに限る。)

2 その年度の一般拠出金等について、石綿健康被害救済法第38条第1項において準用する徴収法第26条第3項の規定により処分を受けたことがないこと。

3 偽りその他不正の行為により、その年度の一般拠出金等の徴収を免れ、又はその還付を受けたことがないこと。

 

第2 一般拠出金に係る報奨金の額(令第2条第2項関係)

一般拠出金に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、事業主からその事業についての一般拠出金の納付の委託を受けた事業に関し次の区分に応じそれぞれ次の区分に定めるところにより算定した額の合計額の範囲内とすること。

1 第1の1の(1)に掲げる事業 当該事業の事業主の委託を受けて納付したその年度の一般拠出金(督促を受けて納付した一般拠出金を除く。2において同じ。)の額(その額が一般拠出金の確定額を超えるときは、当該一般拠出金の確定額。2において同じ。)に100分の3.5を乗じて得た額

2 第1の1の(2)に掲げる事業(その事業についてのその年度の一般拠出金等について、督促を受けたことがないものに限る。) 当該事業の事業主の委託を受けて納付した15人以下事業該当年度の翌年度の一般拠出金の額を基礎として1の例により算定した額

 

第3 一般拠出金に係る報奨金の申請手続(改正省令による改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令第2条第3項及び第4項関係)

労働保険事務組合は、一般拠出金に係る報奨金の交付を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を7月末日までに所轄都道府県労働局長に提出することとしたこと。

1 その年度の一般拠出金の確定額の総額

2 1の額のうち納付済総額

3 その年度の一般拠出金に係る追徴金又は延滞金があるときは、その額及びそのうち納付額

4 石綿健康被害救済法第38条第1項において準用する徴収法第26条第3項の規定による処分の有無

5 納付したその年度の一般拠出金の総額のうち督促を受けることなく納付した額

6 事業主の一般拠出金の納付その他一般拠出金に関する事項(以下「一般拠出金事務」という。)の処理の委託に係る第1の1の(2)に掲げる事業のうち当該事業についてのその年度の一般拠出金(当該一般拠出金に係る追徴金及び延滞金を含む。)が督促を受けることなく納付された事業について、各事業ごとに、次に掲げる事項

(1) 第1の1の(2)に掲げる事業の事業主の委託を受けて納付した15人以下事業該当年度の翌年度の一般拠出金の額のうち督促を受けることなく納付した額(その額が15人以下事業該当年度の翌年度の一般拠出金の確定額を超えるときは、当該一般拠出金の確定額)

(2) 15人以下事業該当年度における常時使用する労働者数

 

第4 施行期日等(改正政令附則第1条及び第2条関係)

1 施行期日

改正政令及び改正省令は公布の日から施行することとしたこと。

2 経過措置

一般拠出金の納付は平成19年度以降となり、これに係る労働保険事務組合への委託についても平成19年度以降となることを踏まえた経過措置を設けたこと。

(1) 平成19年度においては、第1の1の(2)は、適用しないこと。

(2) 平成20年度から平成22年度までにおける第1の1の(2)は、別添読替え表のとおり読み替えて適用すること。