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通達:石綿による健康被害の救済に関する法律等の施行(一般拠出金の徴収関係)について

 

石綿による健康被害の救済に関する法律等の施行(一般拠出金の徴収関係)について

平成19年3月29日厚生労働省基発第0329001号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号。以下「法」という。)については、平成18年2月10日に公布されたところであり、同法のうち、法第35条第1項の規定により労災保険の保険関係が成立している事業の事業主(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下「労災保険適用事業主」という。)から徴収する一般拠出金(以下単に「一般拠出金」という。)の徴収等に係る部分については、平成19年4月1日に施行することとされている。

また、上記の施行に関連して、石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第389号。以下「改正政令」という。)が平成18年12月20日に、厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第32号。以下「改正省令」という。)が平成19年3月27日に公布され、これらについても平成19年4月1日に施行することとされている。

これらの内容及び施行に際しての留意点は下記のとおりであるので、下記に留意の上、その円滑な施行に万全を期されたい。

 

第1 一般拠出金の徴収等に係る法及び改正政令の規定

1 一般拠出金の徴収(法第35条第1項及び第3項関係)

厚生労働大臣は、救済給付の支給に要する費用に充てるため、労災保険適用事業主から、毎年度、一般拠出金を徴収し、労災保険適用事業主は、一般拠出金を納付する義務を負うこと。

2 独立行政法人環境再生保全機構に対する徴収した一般拠出金の交付等

(1) 独立行政法人環境再生保全機構に対する徴収した一般拠出金の交付(法第36条関係)

厚生労働大臣は、1により一般拠出金を徴収したときは、独立行政法人環境再生保全機構に対し、徴収した額から当該一般拠出金の徴収に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額を控除した額に相当する金額を交付するものとすること。

(2) 一般拠出金の徴収に要する費用の負担等

ア 一般拠出金の徴収に要する費用の一部に係る国庫の負担(法第34条関係)

国庫は、毎年度、予算の範囲内において、一般拠出金の徴収に要する費用の一部を負担すること。

イ 一般拠出金の徴収に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額(改正政令による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(平成18年政令第37号。以下「改正石綿令」という。)第9条関係)

(1)の一般拠出金の徴収に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額は、当該年度における次の額の合計額からアによる国庫の負担額を減じて得た額とすること。

① 一般拠出金の返還金の額

② 一般拠出金の徴収に要する費用の額

③ 一般拠出金の納付その他一般拠出金に関する事項(以下「一般拠出金事務」という。)を処理する労働保険事務組合に関する事務に要する費用の額

3 一般拠出金の額(法第37条第1項関係)

一般拠出金の額は、徴収法第10条第2項第1号の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とすること。

なお、一般拠出金率については、平成18年12月20日に告示された環境省告示第150号により千分の0.05とされたこと。

4 一般拠出金の徴収方法等

(1) 一般拠出金の徴収に係る徴収法の規定の準用(法第38条第1項及び改正石綿令第11条関係)

徴収法第19条(第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。)(確定保険料)、第21条(追徴金)、第21条の2(口座振替による納付等)、第26条から第29条まで(「督促及び滞納処分」、「延滞金」、「先取特権の順位」及び「徴収金の徴収手続」)、第36条の2(行政手続法の適用除外)、第38条(不服申立てと訴訟との関係)、第41条から第43条まで(「時効」、「報告等」及び「立入検査」)及び第45条の2(厚生労働省令への委任)の規定は、所要の読替えを行った上で、一般拠出金について準用すること。

(2) 労働保険事務組合による一般拠出金事務の処理(法第38条第2項及び第3項関係)

労働保険事務組合は、徴収法第33条第1項の委託を受けて、一般拠出金事務を処理することができること。

徴収法第34条(労働保険事務組合に対する通知等)、第35条(第4項を除く。)(労働保険事務組合の責任等)及び第36条(帳簿の備付け)の規定並びに失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和44年法律第85号)第23条(労働保険事務組合に対する報奨金)の規定は、所要の読替えを行った上で、一般拠出金事務及び一般拠出金について準用すること。

なお、委託を受けて、一般拠出金事務を処理する労働保険事務組合に対する報奨金の支給については、関係政省令を改正の上、別途通知しているものであること。

 

第2 一般拠出金の徴収等に関する具体的な事務処理等に係る改正省令の規定

一般拠出金の徴収等に関する法及び改正政令の規定の内容は、第1のとおりであるが、これらの規定を踏まえた一般拠出金の徴収等に関する具体的な事務処理等については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号。以下「徴収則」という。)における労働保険料の徴収等に係る相当規定に倣い、改正省令による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第39号。以下「改正石綿則」という。)に規定するとともに、徴収則についても所要の規定の改正を行ったところであり、その内容は以下のとおりであること。

1 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部改正関係

ア 事務の管轄(改正石綿則第1条関係)

(ア) 一般拠出金に関する事務((ウ)の事務を除く。)並びに(イ)による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(事業場が2以上の都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長。以下「所轄都道府県労働局長」という。)が行うこと。

(イ) (ア)の事務のうち、改正石綿則第2章(イからケまで)による事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、次の区分に従い、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(事業場が二以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長。以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(事業場が二以上の公共職業安定所の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長。以下「所轄公共職業安定所長」という。)が行うこと。

① 徴収法第39条第1項に定める事業以外の事業(以下「一元適用事業」という。)のうち労働保険事務組合に一般拠出金事務の処理を委託しないもの及び労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険の保険関係」という。)が成立している事業のうち徴収法第39条第1項に定める事業並びに労災保険の保険関係のみが成立している事業に係る事務 所轄労働基準監督署長

② 一元適用事業のうち労働保険事務組合に一般拠出金事務の処理を委託するものに係る事務 所轄公共職業安定所長

(ウ) 一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(事業場が2以上の都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官。以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。)が行うこと。

イ 一般拠出金申告書(改正石綿則第2条の2関係)

(ア) 法第38条第1項の規定により読み替えて準用する徴収法第19条第1項及び第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとすること。

① 労働保険番号

② 労災保険適用事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

③ 賃金総額(法第37条第1項の賃金総額をいう。)

④ 一般拠出金率(法第37条第3項の規定により定められる一般拠出金率をいう。)

(イ) 法第38条第1項の規定により読み替えて準用する徴収法第19条第1項及び第2項の申告書は、一般拠出金申告書(様式第一号)とすること。

ウ 一般拠出金の還付(改正石綿則第2条の3関係)

(ア) 労災保険適用事業主が、法第38条第1項の規定により準用する徴収法第19条第4項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、すでに納付した一般拠出金の額のうち、同項の規定による通知を受けた一般拠出金の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」という。)は、その超過額を還付するものとすること。

(イ) (ア)による請求は、一般拠出金還付請求書(様式第二号)を所轄都道府県労働局資金前渡官吏(オ(イ)①の一般拠出金に係る一般拠出金還付請求書にあっては、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏)に提出することによって行わなければならないこと。

エ 一般拠出金の充当(改正石綿則第2条の4関係)

ウ(イ)の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、ウ(ア)の超過額を未納の一般拠出金その他法第38条第1項において準用する徴収法の規定による徴収金又はその保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に充当するものとし、充当を行ったときはその旨を労災保険適用事業主に通知しなければならないこと。

オ 一般拠出金の申告及び納付(改正石綿則第2条の5関係)

(ア) 一般拠出金申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないこと。

(イ) (ア)による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)又は労働基準監督署を経由して行うことができること。

① 一般拠出金申告書(一般拠出金の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。②において同じ。)であって、1のア(イ)①の事業についての一般拠出金に係るもの 日本銀行又は労働基準監督署

② 一般拠出金申告書であって、1のア(イ)②の事業についての一般拠出金に係るもの 日本銀行

③ 一般拠出金の納付を金融機関に委託して行う場合に提出する一般拠出金申告書であって、1のア(イ)①の事業についての一般拠出金に係るもの 労働基準監督署

(ウ) 一般拠出金その他法第38条第1項の規定により準用する徴収法の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「都道府県労働局収入官吏」という。)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「労働基準監督署収入官吏」という。)に納付しなければならないこと。

① 1のア(イ)①の事業についての一般拠出金及びこれに係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏若しくは労働基準監督署収入官吏

② 1のア(イ)②の事業についての一般拠出金及びこれに係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏

(エ) 一般拠出金その他法第38条第1項の規定により準用する徴収法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によって行わなければならないこと。

(オ) 法第38条第1項の規定により準用する徴収法第21条第3項において準用する徴収法第17条第2項及び法第38条第1項の規定により準用する徴収法第19条第4項の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によって行わなければならないこと。

カ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の準用(改正石綿則第2条の6関係)(別添読替え表参照)

(ア) 徴収則第38条の2から第38条の5までの規定は口座振替による一般拠出金の納付について、

(イ) 徴収則第57条の規定は一般拠出金その他法第38条第1項の規定により準用する徴収法の規定による徴収金に関する公示送達について、

(ウ) 徴収則第58条第3項の規定は一般拠出金事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域についての指示について、

(エ) 徴収則第70条の規定は法第38条第1項の規定により準用する徴収法又は改正石綿則第2章(イからケまで)の規定による書類について、

(オ) 徴収則第71条の規定は労災保険適用事業主の代理人について、

(カ) 徴収則第72条の規定は法第38条第1項の規定により読み替えて準用する徴収法第42条の規定による命令について、

(キ) 徴収則第73条の規定は徴収法第38条第1項の規定により準用する徴収法第43条第2項の証票について、所要の読替えをした上で、それぞれ準用すること。

キ 帳簿の備付け(改正石綿則第2条の7関係)

法第38条第3項の規定により準用する徴収法第36条の規定により労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとすること。

(ア) 労働保険事務等処理委託事業主名簿(様式第五号)

(イ) 労働保険料等徴収及び納付簿(様式第六号)

ク 委託等の届出(改正石綿則第2条の8関係)

労働保険事務組合は、一般拠出金事務の処理の委託があったときは労働保険事務等処理委託届(様式第7号)を、委託の解除があったときは労働保険事務等処理委託解除届(様式第8号)を、遅滞なくその主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(労働保険事務組合であって、労災保険適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保険の保険関係が成立している事業のうち徴収法第39条第1項に定める事業のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)を経由して、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならないこと。

ケ 管轄の特例(改正石綿則第2条の9関係)

労働保険事務組合にその処理を委託された一般拠出金事務については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険事務組合であって、労災保険適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保険の保険関係が成立している事業のうち徴収法第39条第1項に定める事業のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官)を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄公共職業安定所長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官(労働保険事務組合であって、労災保険適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保険の保険関係が成立している事業のうち徴収法第39条第1項に定める事業のみに係るものについては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官)とすること。

コ その他

その他所要の規定の整備を行うこと。

2 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正関係

ア 労働保険料の充当(改正省令による改正後の徴収則(以下「改正徴収則」という。)第37条関係)

事業主から徴収則第36条第2項の規定による労働保険料の還付の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、徴収則第36条第1項の超過額又は徴収法第20条第3項の差額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金その他同法第38条第1項の規定により準用する徴収法の規定による徴収金に充当するものとし、充当を行ったときはその旨を事業主に通知しなければならないこと。

イ その他

一般拠出金の徴収の開始に伴い、労働保険料及び一般拠出金の申告及び納付をはじめ、事業主又は労働保険事務組合が労働保険に係る手続と一般拠出金に係る手続を併せて行うことができるようにするために必要な様式の改正等所定の規定の整備を行うこと。

3 その他関係省令の改正

社会保険労務士法施行規則(昭和43年厚生省・労働省令第1号)及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)について所要の規定の整備を行うこと。

 

第3 施行期日等

1 施行期日

法(一般拠出金の徴収関係部分)、改正政令及び改正省令は、平成19年4月1日から施行すること。

2 経過措置

(1) 有期事業に関する特例(法附則第4条関係)

有期事業であって、1の施行日前に労災保険に係る労働保険の保険関係が成立したものについては、第1の1による一般拠出金の徴収は行わないこととすること。

(2) 見直し(法附則第6条)

政府は、法の施行後5年以内に、法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとすること。

(3) 委託等の届出等に関する特例(改正省令附則第2条及び第3条関係)

ア 改正省令の施行の際現に労働保険事務組合が改正省令による改正前の徴収則(以下「改正前徴収則」という。)第60条第1項の規定による届出をしている場合であって、当該届出に係る労災保険適用事業主から当該労働保険事務組合に一般拠出金事務の処理の委託があったときは、当該労働保険事務組合は、改正石綿則第2条の8第1項(第2の1のク(ア))の規定による届出をすることを要しないこと。

イ 改正省令の施行の際現に労災保険適用事業主が徴収則第71条第2項の規定による届出をしている場合であって、当該労災保険適用事業主が当該届出に係る代理人に改正石綿則第2章(第2の1のイからケまで)の規定によって当該労災保険適用事業主が行わなければならない事項を当該代理人に行わせるときは、当該労災保険適用事業主は、改正石綿則第2条の6の規定により準用する徴収則第71条第2項(第2の1のカ(オ))の規定による届出をすることを要しないこと。

(4) 様式に関する経過措置(改正省令第4条、第5条及び第6条関係)

ア 改正前徴収則第73条の規定による証票は、当分の間、改正徴収則第73条の規定による証票とみなすこと。

イ 改正省令の施行の際現に提出されている改正前徴収則様式第6号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、改正前徴収則様式第7号による一括有期事業報告書、改正前徴収則様式第8号による労働保険料還付請求書、改正前徴収則様式第17号による労働保険事務処理委託解除届、改正前徴収則様式第18号による労働保険事務処理委託事業主名簿、改正前徴収則様式第19号による労働保険料等徴収及び納付簿並びに改正前徴収則様式第23号による代理人選任・解任届は、それぞれ、改正徴収則様式第6号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、改正徴収則様式第7号による一括有期事業報告書、改正徴収則様式第8号による労働保険料還付請求書、改正徴収則様式第17号による労働保険事務等処理委託解除届、改正徴収則様式第18号による労働保険事務等処理委託事業主名簿、改正徴収則様式第19号による労働保険料等徴収及び納付簿並びに改正徴収則様式第23号による代理人選任・解任届とみなすこと。

ウ 改正省令の施行の際現に存する改正省令による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則及び改正前徴収則に定める様式による用紙は、当分の間、必要な改定をした上、これを使用することができること。