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労災保険における生活療養及び生活療養を受ける場合の入院基本料等の取扱いについて
平成18年10月31日基労補発第1031001号
(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通知)
今般、健康保険等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の施行に伴う入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準の一部改正(平成18年9月8日厚生労働省告示第485号)及び診療報酬の算定方法の一部改正(平成18年9月12日厚生労働省告示第493号)により、療養病床に入院する70歳以上の高齢者(以下「特定長期入院者」という。)について、食事療養が廃止され、生活療養が創設されるとともに、当該生活療養を受ける場合の入院料等の点数が変更されたところである。
今回の健康保険等の改正は、介護保険法との均衡等の観点から、特定長期入院者について、入院に係る従来の食費の保険者と患者との負担割合を変更し、受益者負担として患者の負担分を増加させる法律上の仕組みを創設したものであり、特定長期入院者が改正後の生活療養を受ける場合には、これまでの食事療養を受ける場合と比較して、治療や食事等(以下「治療等」という。)の水準が変更になったものではなく、医療機関はこれまでどおりの治療等を提供するものである。
したがって、療養に必要な費用を全額保険給付する労災保険においては、当該改正を前提とした改定を行う必要がないことから、被災労働者が療養病床に入院する場合にあっては70歳以上であるか否かにかかわらず、食事療養として、従前どおり、食事療養の費用額算定表に定める金額の1.2倍により、算定することとし、入院料等についても、従前どおりの点数により算定することとする。
なお、本取扱いについて関係職員に周知するとともに、適宜、医療機関等に周知することとされたい。