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通達:「スライド率等の改定等による変更決定通知書」及び「年金額等変更リスト」の送付について

 

「スライド率等の改定等による変更決定通知書」及び「年金額等変更リスト」の送付について

平成18年8月11日基労保発第0811001号

(都道府県労働局労働基準部労災補償課長あて厚生労働省労働基準局労災補償部労災保険業務室長通知)

 

労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(平成18年7月14日厚生労働省告示第442号)及び同法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(平成18年7月14日厚生労働省告示第443号)が告示されたところである。

ついては、平成18年8月分以降の年金年額等に変更がある受給権者について、「スライド率等の改定等による変更決定通知書」(以下「通知書」という。)及び「年金額等変更リスト」(以下「リスト」という。)を別途送付することとしているので、「労災保険給付事務取扱手引」(105・106ページ)、「労災保険業務機械処理事務手引」(年金・一時金システム)(713ページ)及び下記の事項に留意の上、事務処理に遺漏のないようお願いする。

 

1 今回送付する通知書及びリストは、平成18年7月28日までに入力のあったデータをもとに作成しているので、次の事項に留意すること。

(1) 平成18年8月1日以降に年金額、特別年金額に影響を及ぼすデータの入力を行った場合については、当該処理により出力された「変更決定通知書」をもって受給権者あて通知すること。

(2) 平成18年8月1日以降に転帰の入力を行ったもののうち、次に掲げる者については、通知書を送付しないこと。

① 平成18年7月31日以前に転帰した者

② 平成18年8月1日以降に死亡した者及び遺族(補償)年金において死亡以外の事由で遺族(補償)一時金の支給対象者となった者

(3) 所在不明による支払差止者については、年金証書番号及び受給権者氏名が通知書に印字されているが、住所は空白になっていることから、当該通知書については、住所が判明したら速やかに送付すること。

2 平成18年7月14日付け労災管理課長補佐(企画担当)事務連絡「労働者災害補償保険法の規定による告示の制定に関する質疑応答の送付及び「年金スライド率の改定等による変更決定通知書」等の送付に係る作業について」において通知したところであるが、8月21日より労災保険業務室から直接、労働基準監督署へ「通知書」及び「リスト」を送付することとしているので留意されたい。