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通達:労災保険率の算定における石綿による疾病に係る労災保険給付等の取扱いについて

 

労災保険率の算定における石綿による疾病に係る労災保険給付等の取扱いについて〔石綿による健康被害の救済に関する法律〕

平成18年4月3日基発第0403009号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

石綿による疾病については、近年、労災保険給付等が増加傾向にあり、さらに、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)により、特別遺族給付金が設けられ、平成18年3月27日から施行されているところである。

石綿による疾病は、発症の原因となる石綿のばく露から発症までの期間が長期に及ぶことが多いことから、これらの給付等に係る事業場の事業の種類が、石綿ばく露当時と現在とで異なることがあり得る。

そこで、各事業の種類の労働災害リスクを的確に評価する観点から、労災保険率の算定における石綿による疾病に係る労災保険給付等及び特別遺族給付金の取扱いを下記のとおりとし、今後、支給決定決議を行うものから適用するので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

 

労災保険率の算定に当たっては、石綿による疾病に係る保険給付、特別支給金及び特別遺族給付金(以下「保険給付等」という。)については、保険給付等に係る事業場の属する事業の種類が、石綿ばく露当時と現在とで異なる場合には、石綿ばく露当時の事業の種類の保険給付等として取り扱うものとする。

なお、メリット収支率の算定に当たっては、保険給付等の原因となった石綿ばく露自体は、当該事業場のリスクと評価されることから、保険給付等(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第17条の2及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第39号)第4条に規定する「特定疾病」に係る保険給付等を除く。)を当該事業場のメリット収支率の算定基礎に含めるものであることに留意されたい。